一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問65
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問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
- 主要構造部を耐火構造とし、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積2,100m2、地上2階建ての展示場については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
- 天井の高さ12m、延べ面積700m2のラック式倉庫については、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
- 小学校は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である。
- 物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
消防法施行令11条1項二号、別表一(四)、同条2項より、
原則700㎡以上の展示場は屋内消火栓設備が必要となります。
同条2項より、主要構造物を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の仕上げを
難燃材料とした場合、3倍(2100㎡以上)と読み替えることができます。
2. 設問の通り
消防法施行令12条1項五号、別表一(十四)より、
天井10m超かつ700㎡以上のラック式倉庫は、原則スプリンクラー設備を
設置しなければいけません。
3. 誤り
消防法17条1項、17条の2の5 1項より、
学校は別表一(七)に該当する防火対象物で、既存の学校には、新築と同様
の消防用設備等の規定は適用されません。よって設問の記述は誤りです。
4. 設問の通り
消防法施行令8条
令8区画と呼ばれるものです。
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02
1:設問通りです
消防法令第11条第二号、消防法令別表より
展示場において、延べ面積が700m²以上のものは屋内消火栓設備を設ける必要があります。
ただし同条第2項が適用されると規定延べ面積の緩和が行われます。
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした場合は
延べ面積が3倍になります。
したがって、対象の延べ面積は2100m²以上となり同条の規定が適用されます。
2:設問通りです
消防法令第12条第五号、消防法令別表に即しております。
3:消防法第17条の2の5,消防法令第34条の4第1項、消防法令別表より別表(16)イに該当する防火対象物は特定防火対象物となります。
しかし、小学校はこれに当てはまらず特定防火対象物にならないので誤りです。
4:設問通りです
消防法令第8条に即しております。
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03
消防法令第11条第1項二号、別表1(4)より、
延べ面積が700㎡以上の展示場は屋内消火栓を設置する必要があります。
ただし、同条第2項より主要構造部を耐火構造とし、かつ室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした場合は延べ面積を3倍とすることができます。
よって正しい記述です。
2.[正]
消防法令第12条第1項五号、別表1(14)より正しい記述です。
3.[誤]
消防法第17条、第17条の2の5より、
現に存する建築物の場合は当該規定を適用しないとありますので誤りです。
4.[正]
消防法令第8条より正しい記述です。
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