一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問66

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問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 床面積の合計が2,000m2の会員制スイミングスクール( 一般公共の用に供されないもの )を新築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  • 床面積の合計が50m2の公衆便所を新築しようとするときは、便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上( 男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上 )設けなければならない。
  • 床面積の合計が2,000m2の物品販売業を営む店舗を新築しようとするとき、不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。
  • 床面積の合計が2,000m2の旅館を新築しようとするときは、客室の総数にかかわらず、車いす使用者用客室を1以上設けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 設問の通り
  バリアフリー法2条十六号、令4条十二号より、
  一般の公共の用に供されない水泳場は「特定建築物」に該当します。
  バリアフリー法16条1号より、
  特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合は努力義務となります。

2. 設問の通り
  バリアフリー法2条十七号、令5条十八号、バリアフリー法14条1項、
  令9号かっこ書き、令14条1項二号より、
  50㎡以上の公衆便所は「特別特定建築物」に該当し、設問の内容を含む建築
  物移動等円滑化基準に適合する必要があります。

3. 設問の通り
  バリアフリー法2条十七号、令5条六号、バリアフリー法14条1項、令
  9号、令17条1項

4. 誤り
  バリアフリー法2条十七号、令5条七号、バリアフリー法14条1項、令
  9号、令15条1項より、
  2000㎡以上の旅館で客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者用客室を
  1以上設けなければならないとあるので、設問の記述は誤りです。

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02

正解は4です

1:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第十六号、第16条第1項、令第4条第十二号より水泳場(スイミングスクール)は特定建築物であり、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

2:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条十七条、令第5条第十八号、法第14条第1項、令第14条第二号に即しております。

3:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第十七号、令第5条第六号、法第14条第1項、令第9条、令第17条第1項に即しております。

4:客室の総数にかかわらず、が誤りです。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律法第2条第十七号、令第5条第七号、法14条1項令第9条、令第15条第1項より客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者用客室を1以上設けなければならないとあるので誤りです。

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03

1.[正]
バリアフリー法第2条16号、令第4条12号、法第16条より水泳場は特定建築物であり、建築物移動等円滑化基準への適合は努力義務となります。
2.[正]
バリアフリー法第2条17号、令第5条18号、法第14条第1項、令第9条、令第14条第1項二号より50㎡以上の公衆便所は特別特定建築物となり、正しい記述です。
3.[正]
バリアフリー法第2条17号、令第5条6号、法第14条第1項、令第9条、令第17条第1項より2000㎡以上の物品販売業を営む店舗は特別特定建築物となり、正しい記述です。
4.[誤]
バリアフリー法第2条17号、令第5条7号、法第14条第1項、令第9条、令第15条第1項より2000㎡以上で客室数が50以上のホテルまたは旅館は車いす使用者用客室を設ける必要があります。
設問では客室の総数に関わらずとあるため誤りです。

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