一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問67
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問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵( 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。 )について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、その施工に特定建設資材を使用する建築物の床面積200m2の増築の工事( 請負代金の額が4,000万円 )で、当該建築物の増築後の床面積の合計が500m2であるものの受注者は、原則として、分別解体等をしなければならない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合においては、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:設問通りです
住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項に即しております。
2:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条、令第2条第2号より増築部分の床面積の合計が500m²であるものについて規定が適用されます。
設問は増築部分の面積は200m²とあるので誤りです。
3:設問通りです
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第3項に即しております。
4:設問通りです
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第29条第1項に即しております。
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02
品確法94条1項
2. 誤り
再資源化法9条1項三号、令2条1項二号かっこ書きより、
増築工事の場合、当該工事に関わる部分の床面積が500㎡以上のものが分
別解体の実施義務対象となります。よって、設問の建築物は対象ではあり
ません。
3. 設問の通り
長期優良住宅普及促進法5条3項
4. 設問の通り
省エネ法29条1項
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03
品確法第94条第1項より正しい記述です。
2.[誤]
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第9条、令第2条第1項2号より床面積500㎡以上の増築工事の場合、分別解体等の実施義務となります。
設問では増築面積が300㎡であるため対象とはならず誤りです。
3.[正]
長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第5条第3項より正しい記述です。
4.[正]
省エネ法第29条第1項より正しい記述です。
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