一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問68
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問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
一級建築士によるイ~ニの行為について、建築士法に基づいて、当該一級建築士に対する業務停止等の懲戒処分の対象となるものは、次のうちどれか。
イ 建築確認の必要な建築物の設計者として、建築確認の申請を行わずに工事を施工することについて、当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。
ロ 複数の一級建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士の欠員が生じた一級建築士事務所について、別の一級建築士事務所の管理建築士を一時的に兼務させた。
ハ 建築士事務所の開設者である一級建築士が、委託者の許諾を得て、延べ面積500m2の建築物の新築に係る設計業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託した。
二 建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行った。
イ 建築確認の必要な建築物の設計者として、建築確認の申請を行わずに工事を施工することについて、当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。
ロ 複数の一級建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士の欠員が生じた一級建築士事務所について、別の一級建築士事務所の管理建築士を一時的に兼務させた。
ハ 建築士事務所の開設者である一級建築士が、委託者の許諾を得て、延べ面積500m2の建築物の新築に係る設計業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託した。
二 建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行った。
- イとロとハとニ
- イとロとニのみ
- ロとハとニのみ
- イとハのみ
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この過去問の解説 (3件)
01
建築士法第10条1項より、
法令違反、または業務に関して不誠実な行為をしたとき、業務停止等の懲戒処分の対象となります。
イ. 建築士法21条の3より、
建築士は違反行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する
行為をしてはならない、と定められています。
ロ.建築士法24条1項より、
建築士事務所の開設者は、各建築士事務所ごとに、それぞれ専任の管理建
築士を置かなければならない、と定められています。
ハ.建築士法24条の3 2項より、
延べ面積300㎡を超える建築物の新築に係る設計・監理業務を、それぞれ
一括して再委託してはならない、と定められています。
ニ.建築士法23条の3 1項、3項、23条の10より、
建築士は、建築士事務所の登録の有効期間の満了後、引き続き報酬を得て
設計業を行おうとする場合、更新の登録を受けなければならない、と定め
られています。
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02
イ:懲戒処分の対象
建築士法第21条の3より違反行為の指示等にあたります。
ロ:懲戒処分の対象
建築士法第24条第1項より建築士事務所の開設者は事務所ごとに管理する専任の一級建築士を置かなければなりません。
ハ:懲戒処分の対象
建築士法第24条の3第2項より、委託者の許諾を得た場合においても延べ面積が300㎡を超える新築工事の設計業務を一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはなりません。
二:懲戒処分の対象
建築士法第23条の10第1項より登録を受けずに報酬を得て設計を行ってはなりません。
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03
業務停止に関する事項は建築士第10条第1項に記載があります。
イ:建築士法21条の3の違反にあたります。
建築確認の必要があります。
ロ:建築士法24条第1項の違反にあたります。
建築士事務所ごとに管理建築士が必要です。
ハ:建築士法第24条の3第1項の違反に当たります。
設計または工事管理を一括しての再委託はできません。
ニ:建築士法第23条の10第1項の違反にあたります。
登録を受けずに報酬を受けながらの設計業を行うことはできません。
したがってすべて違反となり、業務停止の対象となります。
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