一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問69
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問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、切土のみの宅地造成に関する工事であって、切土をする土地の面積が500m2で、高さ2mの崖を生ずることになる場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「水道法」に基づき、給水装置における家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない。
- 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、特別警戒区域内において、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものは、開発区域の面積が20ha未満の開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
宅造法第8条第1項、第2条二号、令第3条一号、四号より、高さ2mを超える崖となる切土、土地の面積が500㎡を超える場合は都道府県知事の許可が必要です。よって誤りです。
2.[正]
水道法施行令第6条第2項、厚生労働省令第1条第3項より正しい記述です。
3.[正]
土砂災害防止法第10条第1項より正しい記述です。
4.[正]
都市計画法第31条、施行規則第19条一号へより正しい記述です。
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02
1:宅地造成等規制法第2条第二号、第8条、令第3条第一号、四号より切土であって2mを超える崖を生ずることになるもの、もしくは切土をする土地の面積が500m²を超えるものについては、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
設問はこれに該当しないので、許可を受ける必要はありませんので誤りです。
2:設問通りです
水道法令第4条第1項第四号、基準省令第1条第3項に即しております。
3:設問通りです
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項に即しております。
4:設問通りです
都市計画法第31条、施行規則19条第一号ヘに即しております。
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03
宅造法2条二号、令3条一号、四号より、
切土部分に高さ2mを超える崖または、土地面積が500㎡を超えるものは
宅地造成に該当し、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
設問の規模は、上記に該当しないので、許可が必要な宅地造成ではありま
せん。
2. 設問の通り
水道法施行令4条1項四号、基準省令1条3項
3. 設問の通り
土砂災害防止法10条1項
4. 設問の通り
都計法31条、施行規則19条一号(へ)
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