一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問70
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問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれか。
- 特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事を、工事施工者が当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工した場合、当該工事施工者は罰則の適用の対象となる。
- 一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施工された場合、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならないが、当該二級建築士は罰則の適用の対象となる。
- 患者の収容施設がある地上3階、床面積300m2の診療所( 国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。 )の所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一定の資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出するとともに、所定の業務に関する事項を記載した帳簿を備え付け、各事業年度の末日にその帳簿を閉鎖し、その翌日から15年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:設問通りです
建築基準法第7条の3第6項の違反にあたります。
2:工事施工者は罰則の適用の対象とならない、が誤りです。
建築基準法第5条の6第1〜第3項、第5項、法第101条第1項第一号より建築士法に規定する建築士の設計によらない工事を行った場合、工事施工者は100万円以下の罰金が処されます。
3:設問通りです
建築基準法第12条第1項、法第6条第1項第一号、令16条第1項第三号に即しております。
4:設問通りです
建築士法第23条の6、法第24条の4第1項、規則第21条第3項に即しております。
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02
建築基準法7条の3 6項
2. 誤り
建築基準法5条の6 1〜3項、5項、法101条1項一号より、
建築士法に規定する建築士の設計によらなければ工事をすることができな
い、と定められており、また、この規定に違反した場合における当該建築
物の工事施工者は100万円以下の罰金に処すると定められています。
よって、設問の記述は誤りです。
3. 設問の通り
建築基準法12条1項、法6条1項一号、別表一(い)(ニ)、
令16条1項三号より、
患者の収容施設のある診療所で、地階又は三階以上の階をその用途に供
し、当該部分の床面積が200㎡以上のものは、定期報告の対象建築物とな
ります。
4. 設問の通り
建築士法23条の6、法24条の4 1項、規則21条3項
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03
建築基準法第7条の3第6項より正しい記述です。
2.[誤]
建築基準法第101条第1項一号、第5条の6第1項、5項より、工事施工者も罰則の適用対象となります。よって誤りです。
3.[正]
建築基準法第12条第1項、第6条第1項一号、令第16条第1項三号、別表1より正しい記述です。
4.[正]
建築士法第23条の6、第24条の4第1項、施行規則第21条第3項より正しい記述です。
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