一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問42
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問題
一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 容積率を算定する場合、建築物のエレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
- 「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
- 建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8の塔屋において、その一部に物置を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは「「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。」です。
設問通りです。
設問の記載は「塔屋」の高さ算定に関するものであり、記載の通り建築面積の1/8以内である場合には、当該建築物の高さに塔屋は算入しません。しかし「北側高さ制限(北側斜線)」においては塔屋の高さを算定する場合は除外されており、高さに算入します。法第56条第1項第三号より。
設問通りです。
設問通りです。
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02
この問題は、建築基準法上の面積、高さ、階数に関する問題です。
令第2条の条文の内容をしっかり理解し、ただし書きに注意しましょう。
正しいです。
法第52条第6項により、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、昇降機の昇降路の部分の床面積は算入しません。
誤りです。
令第1条第六号ロにより、階段室の水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以内の場合、階段室は建築物の高さに算入しません。
ただし、北側高さ制限(法第56条第1項第三号)を算定する場合、当該階段室は建築物の高さに算入します。
正しいです。
法第56条の2第1項、令第135条の12第3項第二号により、日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地等より1m以上低い場合、平均地盤面は当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなします。
正しいです。
令第2条第八号により、建築物の屋上部分の塔屋で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、建築物の階数に算入しません。
ただし、塔屋に通路以外のスペースがある場合は、面積に関係なく建築物の階数に算入します。
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03
誤っているものは「「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。」です。
正しい。設問の通りです。
誤り。「北側高さ制限」においては、階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である場合においても、その高さは当該建築物の高さに算入します。(例第2条第1項第三号)
正しい。設問の通りです。
正しい。設問の通りです。
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