一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問43

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
  • 鉄骨造、延べ面積100m2の、屋外観覧場の新築
  • 鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上3階建ての物品販売業を営む既存の店舗内における、エレベーター(認証型式部材等に該当するもの)の設置
  • 鉄骨造、延べ面積200m2、平家建ての事務所の、屋根の過半の修繕
  • 木造、延べ面積300m2、高さ8m、地上2階建ての共同住宅の、寄宿舎への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.観覧のための工作物である屋外観覧場は建築物であり、都市計画区域内で建築物を建築しようとする場合、確認済証の交付を必要とします。法第6条第1項第四号
2.政令で指定する昇降機で、法第6条第1項第一号~第三号に該当する建築物に建築する場合には、確認済証の交付を必要とします。
3.の記載内容の屋根の過半の修繕は、法第6条第1項のいずれにも該当しませんので、確認済証の交付を必要としません。
4.共同住宅から寄宿舎(法第6条第1項第一号の特殊建築物)に用途の変更をする場合には、確認済証の交付を必要とします。

参考になった数12

02

この問題は、建築基準法上の確認済証の交付の有無に関する問題です。

法第6条第1項第一号~第四号の内容をしっかり理解しましょう。

選択肢1. 鉄骨造、延べ面積100m2の、屋外観覧場の新築

確認済証の交付が必要です。

法第6条第1項第四号により、都市計画区域内に建築物を建築する場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。

新築は「建築」に該当します。

選択肢2. 鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上3階建ての物品販売業を営む既存の店舗内における、エレベーター(認証型式部材等に該当するもの)の設置

確認済証の交付が必要です。

法第87条の4、令第146条第1項第一号により、法第6条第1項第一号~第三号までに掲げる建築物にエレベーターを設ける場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。

鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上3階建ての物品販売業を営む既存の店舗は、法6条第1項第一号又は三号建築物に該当します。

また、エレベーターが、認証型式部材等に該当する場合であっても、確認済証の交付が不要となることはありません。

選択肢3. 鉄骨造、延べ面積200m2、平家建ての事務所の、屋根の過半の修繕

確認済証の交付は必要ありません。

法第6条第1項第四号により、都市計画区域内に建築物を建築する場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。

大規模修繕は「建築」には該当しません。

選択肢4. 木造、延べ面積300m2、高さ8m、地上2階建ての共同住宅の、寄宿舎への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)

確認済証の交付が必要です。

法第87条第1項により、建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要があります。

また、共同住宅と寄宿舎は類似の用途に該当しません。

参考になった数4

03

1. 都市計画区域内で建築物を建築しようとする場合においては確認済証の交付を受ける必要があります。(法第6条第1項第四号)
2. 政令で指定する昇降機を法第6条第1項第一号から第三号に該当する建築物に設ける場合においては確認済証の交付を受ける必要があります。(法第87条の2、令第146条第1項第一号)
3. 法第6条第1項のいずれにも該当しない為、確認済証の交付を受ける必要はありません。
4. 建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。(法87条第1項)

参考になった数4