一級建築士の過去問 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問44
この過去問の解説 (3件)
2.設問通りです。
3.設問通りです。
4.設問通りです。
この問題は、建築基準法上の届け出に関する問題です。
条文がわかりづらいため、繰り返し学習し、しっかり理解するようにしましょう。
誤りです。
法第90条の3、令147条の2により、地上5階建て、床面積の合計が2000㎡の病院の避難施設等に関する工事の施工中において、建築主は施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければなりません。
しかし、令第13条の2により、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替え工事は軽易な工事に該当し、避難施設等に関する工事には該当しません。
よって、特定行政庁への届け出は不要となります。
正しいです。
法第51条により、卸売市場は都市計画において、その敷地の位置が決定しているものでなければ、新築してはなりません。
ただし、令130条の2の3により、第一種・第二種・第一種中高層・第二種中高層・第一種住居・第二種住居・田園住居・工業専用地域以外の区域内における卸売市場で、延べ面積の合計が500㎡以下の新築は、この限りではありません。(この場合、特定行政庁の許可を受ける必要もありません。)
正しいです。
法第12条第1項により、政令で定める建築物の所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
延べ面積1000㎡、地上3階建ての自動車車庫は、令第16条第1項、第2項の建築物に該当しないため、調査と報告は不要です。
正しいです。
法第87条第1項により、建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合において、法第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとします。
2. 正しい。設問の通りです。
3. 正しい。設問の通りです。
4. 正しい。設問の通りです。
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