一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問44

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問題

一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 既存の地上5階建ての病院(5階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2のもの)に設けた非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事の施工中に、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
  • 都市計画区域内においては、延べ面積500m2の卸売市場を準住居地域内に新築する場合には、都市計画においてその敷地の位置が決定していないものであっても、当該建築主は、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
  • 延べ面積1,000m2、地上3階建ての、昇降機を設けていない自動車車庫の敷地、構造及び建築設備については、当該所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせてその結果を特定行政庁に報告する必要はない。
  • 鉄骨造、延べ面積300m2、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、建築基準法上の届け出に関する問題です。

条文がわかりづらいため、繰り返し学習し、しっかり理解するようにしましょう。

選択肢1. 既存の地上5階建ての病院(5階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2のもの)に設けた非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事の施工中に、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

誤りです。

法第90条の3、令147条の2により、地上5階建て、床面積の合計が2000㎡の病院の避難施設等に関する工事の施工中において、建築主は施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければなりません。

しかし、令第13条の2により、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替え工事は軽易な工事に該当し、避難施設等に関する工事には該当しません。

よって、特定行政庁への届け出は不要となります。

選択肢2. 都市計画区域内においては、延べ面積500m2の卸売市場を準住居地域内に新築する場合には、都市計画においてその敷地の位置が決定していないものであっても、当該建築主は、特定行政庁の許可を受ける必要はない。

正しいです。

法第51条により、卸売市場は都市計画において、その敷地の位置が決定しているものでなければ、新築してはなりません。

ただし、令130条の2の3により、第一種・第二種・第一種中高層・第二種中高層・第一種住居・第二種住居・田園住居・工業専用地域以外の区域内における卸売市場で、延べ面積の合計が500㎡以下の新築は、この限りではありません。(この場合、特定行政庁の許可を受ける必要もありません。)

選択肢3. 延べ面積1,000m2、地上3階建ての、昇降機を設けていない自動車車庫の敷地、構造及び建築設備については、当該所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせてその結果を特定行政庁に報告する必要はない。

正しいです。

法第12条第1項により、政令で定める建築物の所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

延べ面積1000㎡、地上3階建ての自動車車庫は、令第16条第1項、第2項の建築物に該当しないため、調査と報告は不要です。

選択肢4. 鉄骨造、延べ面積300m2、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。

正しいです。

法第87条第1項により、建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合において、法第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとします。

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02

1.法第90条の3、令第147条の2第二号、規則第11条の2。非常用の照明装置に用いる照明カバーの取り換えの工事は、避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事に該当するため、特定行政庁へ届け出る必要はありません。法第7条の6第1項、令第13条の2。
2.設問通りです。
3.設問通りです。
4.設問通りです。

参考になった数7

03

1. 誤り。非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替え工事は、政令で定める軽微な工事として避難施設等に関する工事から除外されています。(法第90条の3、令第147条の2第二号)
2. 正しい。設問の通りです。
3. 正しい。設問の通りです。
4. 正しい。設問の通りです。

参考になった数3