一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問45
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問題
一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 準工業地域内の有料老人ホームの居室(天窓を有しないもの)で、外側にぬれ縁ではない幅1mの縁側を有する開口部(道に面しないもの)の採光補正係数は、水平距離が6mであり、かつ、採光関係比率が0.24である場合においては、0.7とする。
- 集会場の用途に供する床面積400m2の居室に、換気に有効な部分の面積が20m2の窓を設けた場合においては、換気設備を設けなくてもよい。
- 物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,600m2のものにおける客用の階段で、その高さが3mを超えるものにあっては、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
- 居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さを2.1m以上としなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.法第28条第3項および法別表第1(い)欄(1)項により、設問の「集会場」は特殊建築物に該当し、当該居室には「換気設備」を設けなければなりません。
3.設問通りです。
4.設問通りです。
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02
この問題は、建築基準法上の一般構造に関する問題です。
計算が必要な問題が出題されることが多い為、時間をかけずに解くことがポイントとなります。
正しいです。
準工業地域の建築物の採光補正係数は、「採光関係比率 × 8.0 − 1.0」で求めます。
よって、採光補正係数 = 0.24 × 8.0 − 1.0 = 0.92 となりますが、開口部が道に面していなく、水平距離が5m以上、かつ、当該算定値が1.0未満となる場合は 1.0 とします。
また、居室の外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)を有する開口部にあっては、求めた採光補正係数に0.7を乗じて得た数値とします。(1.0 × 0.7 = 0.7)
誤りです。
法第28条第3項により、別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室には、換気設備を設けなければなりません。
正しいです。
法令第24条第1項により、物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1500㎡を超えるものの階段において、高さが3mを超える場合は、高さ3m以内ごとに、踊場を設けなければなりません。
正しいです。
法令第21条第2項に規定されています。
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03
2. 誤り。別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室には換気設備を設けなければなりません。(法第28条第3項)
3. 正しい。設問の通りです。
4. 正しい。設問の通りです。
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