一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問46

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問題

一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
  • 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積800m2、地上4階建ての事務所であって、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
  • 1階及び2階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の各階の床面積の合計がそれぞれ1,000m2)とし、3階以上の階を事務所とする地上8階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。
  • 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2、地上3階建ての一戸建ての住宅においては、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
  • 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 正しい。設問の通りです。
2. 正しい。設問の通りです。
3. 誤り。主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階または3階以上の階に居室を有する建築物は、吹き抜け等の竪穴部分とその他の部分とを防火区画しなければなりません。しかし、階数が3以下で延べ床面積が200㎡以内の一戸建ての住宅においては防火区画しなくてよいです。(令第112条第9項)
4. 正しい。設問の通りです。

参考になった数8

02

この問題は建築基準法上の防火区画に関する問題です。

令第112条の内容をしっかり理解することがポイントです。

選択肢1. 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積800m2、地上4階建ての事務所であって、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

正しいです。

令第112条第10項により、主要構造部を準耐火構造とした建築物であって、3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分については、竪穴部分とその他の部分とを防火区画しなければなりません。

選択肢2. 1階及び2階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の各階の床面積の合計がそれぞれ1,000m2)とし、3階以上の階を事務所とする地上8階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。

正しいです。

令第112条第17項により、建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号、第3項各号のいずれかに該当する場合は、その部分とその他の部分とを防火区画しなければなりません。

選択肢3. 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2、地上3階建ての一戸建ての住宅においては、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

誤りです。

令第112条第10項第二号により、階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建て住宅であるものにおける吹抜きとなっている部分については、竪穴部分の防火区画の規定を適用しません。

選択肢4. 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

正しいです。

令第114条第2項により、児童福祉施設等の用途に供する建築物で、その用途に供する部分については、防火上主要な間仕切り壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければなりません。

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03

1.設問通りです。
2.設問通りです。
3.吹抜きとなっている部分とその他の部分について、令第112条第9項ただし書きにより、主要構造部を準耐火構造、延べ面積200㎡、地上3階の一戸建て住宅は、除外されており、防火区画としなくてもよいです。
4.設問通りです。

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