問題
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「特殊建築物の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1 .
地階に設ける飲食店において、床面積の合計が80m2の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
2 .
耐火建築物である地上2階建ての物品販売業を営む店舗において、各階の当該用途に供する部分の床面積の合計をそれぞれ600m2としたので、各階の売場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
3 .
耐火建築物である延べ面積700m2、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
4 .
耐火建築物である地上2階建ての劇場において、客席の床面積の合計を500m2としたので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
( 一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問47 )