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一級建築士の過去問 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問47

問題

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「特殊建築物の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
   1 .
地階に設ける飲食店において、床面積の合計が80m2の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
   2 .
耐火建築物である地上2階建ての物品販売業を営む店舗において、各階の当該用途に供する部分の床面積の合計をそれぞれ600m2としたので、各階の売場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
   3 .
耐火建築物である延べ面積700m2、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
   4 .
耐火建築物である地上2階建ての劇場において、客席の床面積の合計を500m2としたので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
( 一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

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1. 適合しません。飲食店は、法別表第1(い)欄(4)項に掲げる特殊建築物です。地階に設ける特殊建築物は内装制限を受けます。(令第128条の4第1項第三号)この仕上げは準不燃材料又は国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組み合わせによってしたものとしなければなりません。(令第128条の5第3項)
2. 適合します。物品販売業を営む店舗は、法別表第1(い)欄(4)項に掲げる特殊建築物です。階数が2で延べ床面積が1000㎡を超えるため、内装制限を受けます。(令第128条の4第3項)この仕上げは難燃材料とすることができます。(令第128条の5第4項第一号)
3. 適合します。図書館は、法別表第1(い)欄(3)項に掲げる特殊建築物です。階数が3以上で延べ床面積が500㎡を超えるため、内装制限を受けます。(令第128条の4第2項)この仕上げは難燃材料とすることができます。(令第128条の5第4項第一号)
4. 適合します。劇場は、法別表第1(い)欄(1)項に掲げる特殊建築物です。耐火建築物で、客席の床面積が400㎡以上であるため内装制限を受けます。(令第128条の4第1項第一号)この仕上げは難燃材料とすることができます。(令第128条の5第4項第一号)

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2
1.法別表第1(い)欄(4)項に該当する飲食店は特殊建築物であり、地階に設ける場合には内装制限を受けるため、その仕上げは準不燃材料又は国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組み合わせによってしたものとしなければなりません。令第128条の5第3項
2.適合します。
3.適合します。
4.適合します。

2

この問題は建築基準法上の内装制限に関する問題です。

令第5章の2の内容をしっかり理解しましょう。

シンプルな問題が出題される傾向にあるため、確実に解答したい問題です。

選択肢1. 地階に設ける飲食店において、床面積の合計が80m2の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

適合しません。

令第128条の4第1項第三号、令128条の5第3項により、地階に設ける居室で法別表第1(い)欄(1)項、(2)項、(4)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物においては、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とする必要があります。

選択肢2. 耐火建築物である地上2階建ての物品販売業を営む店舗において、各階の当該用途に供する部分の床面積の合計をそれぞれ600m2としたので、各階の売場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

適合します。

令第128条の4第3項、令第128条の5第4項第一号により、階数が2である建築物で、延べ面積が1000㎡を超えるものにおいては、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とする必要があります。

選択肢3. 耐火建築物である延べ面積700m2、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

適合します。

令第128条の4第2項、令第128条の5第4項第一号により、階数が3以上である建築物で、延べ面積が500㎡を超えるものにおいては、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とする必要があります。

選択肢4. 耐火建築物である地上2階建ての劇場において、客席の床面積の合計を500m2としたので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

適合します。

令第128条の4第1項第一号表(1)、令第128条の5第1項第一号により、耐火建築物である法別表第1(い)欄(1)に掲げる用途に供する特殊建築物で、客席の床面積の合計が400㎡以上のものにおいては、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とする必要があります。

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