一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問48
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問題
一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。
- 主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積60m2)が4戸あるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所において、6階の事務室の床面積の合計が300m2であり、かつ、その階に避難上有効なバルコニーを設け、その階に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとした場合には、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
- 床面積の合計が3,000m2の地上5階建ての物品販売業を営む店舗には、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
- 主要構造部が耐火構造である地上20階建ての共同住宅において、階段室、昇降機の昇降路、廊下等が所定の方法で区画され、各住戸の床面積の合計が200m2(住戸以外は100m2)以内ごとに防火区画されている場合には、15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなくてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は建築基準法上の避難階段に関する問題です。
特に令第121条(2以上の直通階段)に関する問題は出題率が高いため、整理しておきたい内容です。
正しいです。
令第121条第1項第五号、第2項により、主要構造部を耐火構造とした建築物で、共同住宅の用途に供する階があり、その階における居室の床面積の合計が200㎡を超えるものにおいては、2以上の直通階段を設けなければなりません。
設問の場合、60㎡ × 4戸 = 240㎡ なので、上記が適用されます。
誤りです。
令第121条第1項第六号、第2項により、主要構造部を耐火構造とした建築物で、6階以上の階でその階に居室を有するものであり、その階の居室の床面積の合計が200㎡を超えるものにおいては、2以上の直通階段を設けなければなりません。
正しいです。
令第122条第2項により、3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければなりません。
正しいです。
令第122条第1項により、建築物の15階以上の階に通ずる直通階段は特別避難階段としなければなりません。
ただし、主要構造部が耐火構造である建築物で床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸にあっては200㎡)以内ごとに防火区画されている場合は、この限りではありません。
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02
2. 誤り。6階以上の階において、その階に居室を有するものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません。(令第121条第2項)
3. 正しい。設問の通りです。
4. 正しい。設問の通りです。
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03
2.令第121条第2項、第3項より、6階以上の階にある居室の場合、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません。
3.設問通りです。
4.設問通りです。
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