一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問49
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問題
一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての展示場の避難階以外の階においては、主たる用途に供する居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を、原則として、30m以下としなければならない。
- 延べ面積2,000m2の病院において、床面積100m2以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。
- 延べ面積3,000m2、地上3階建てのスポーツの練習場には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上3階建ての建築物(各階の床面積600m2)においては、各階における避難階段の幅の合計を3.0m以上としなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2. 正しい。設問の通りです。
3. 正しい。設問の通りです。
4. 誤り。物品販売業を営む店舗の避難階段の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上としなければなりません。設問では各階の床面積が600㎡であるため、600÷100×60=360cm以上としなければなりません。(令第124条第1項第一号)
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02
この問題は、建築基準法上の避難施設に関する問題です。
繰り返し学習することにより、令第5章(避難施設等)の該当条文を短時間で引けるようになることがポイントです。
正しいです。
令第120条第1項表(1)により、主要構造部が準耐火構造である法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物の避難階以外の階において、主たる用途に供する居室の各部分から避難階又は直通階段の一に至る歩行距離は30m以下となるようにしなければなりません。
正しいです。
令第126条の2第1項第一号により、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で、延べ面積が500㎡を超えるものには排煙設備を設けなければなりません。
ただし、法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、床面積100㎡以内で防火区画した部分については、この限りではありません。
正しいです。
令第126条の4に第三号により、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室には、非常用の照明装置を設けなければなりません。
ただし、「学校等」に該当する建築物については、この限りではありません。
誤りです。
令第124条第1項第一号により、物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の避難階段、特別避難階段の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積100㎡につき、60cmの割合で計算した数値(600 × 60 = 3600mm)以上としなければなりません。
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03
2.設問通りです。
3.設問通りです。
4.避難階段の幅の合計は、「600㎡×60㎝/100㎡」の計算から「360㎝」。すなわち「3.6m」以上としなければなりません。令第124条第1項第一号。
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