一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問50

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問通りです。
2.設問通りです。
3.設問通りです。
4.建築物に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さに対し、高さの1/2以下の位置に設置しなければなりません。常時外気に開放された構造でなければなりません。令第129条の2の5第1項第二号

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02

この問題は、建築基準法上のエレベーター等の設備に関する問題です。

法第2節(昇降機)の内容を一通り理解することが必要です。

選択肢1. 乗用エレベーター(特殊な構造又は使用形態のもので国土交通大臣が定めたものを除く。)の昇降路については、昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離は4cm以下とし、かごの床先と昇降路壁との水平距離は12.5cm以下としなければならない。

正しいです。

令第129条の7第四号により、乗用エレベーターの出入口の床先と籠の床先との水平距離は4cm以下とし、籠の床先と昇降路壁との水平距離は、12.5cm以下とします。

選択肢2. エスカレーター(特殊な構造又は使用形態のもので国土交通大臣が定めたものを除く。)は、勾配を30度以下とし、踏段の幅は1.1m以下としなければならない。

正しいです。

令第129条の12第1項第二号、第四号により、エスカレーターの勾配は30度以下とし、踏段の幅は1.1m以下とする必要があります。

選択肢3. 準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で床面積200m2以内に区画された共同住宅の住戸には、窓その他の開口部で開放できる部分の面積にかかわらず、排煙設備を設けなくてもよい。

正しいです。

令第126条の2第1項第一号により、準耐火構造にて床面積200㎡以内に防火区画された共同住宅は、排煙設備を設けなくてもよいです。

選択肢4. 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2を超える高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。

誤りです。

令第129条の2の5により、給気口は居室の天井高の1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とします。

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03

1. 正しい。設問の通りです。
2. 正しい。設問の通りです。
3. 正しい。設問の通りです。
4. 誤り。建築物に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設ける必要があります。(令第129条の2の5第1項第二号)

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