一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問51
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問題
一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
- 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合においては、零とすることができる。
- 教室の柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、建築物の実況によらないで積載荷重を計算する場合、床の積載荷重として採用する数値は、柱のささえる床の数が3のときは1,800N/m2とすることができる。
- 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における風圧力の計算に用いる速度圧は、通常の速度圧の1/2まで減らすことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2 屋根の積雪荷重は、屋根の勾配が60度を超える場合において零とすることができます。
3 柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、ささえる床の数に応じてその数値を減らすことができます。
教室の柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、柱のささえる床の数が3のときは1890N/㎡とすることができます。
4 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、通常の速度圧の1/2まで減らすことができます。
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02
1:設問通りです。
令第83条第1,2項に即しております。
2:設問通りです。
令第86条第4項に即しております。
3:1,800N/m²が誤りです。
令第85条第1項表(3)より教室における柱に用いる積載荷重は2,100N/m²とあります。
ただし同条第2項より支える床の数によって低減が入ります。
今回支える床の数は3より積載荷重に0.9を乗ずると
2,100x0.9=1,890N/m²となり設問は誤りとなります。
4:設問通りです。
令第87条第3項に即しております。
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03
この問題は、建築基準法上の荷重及び外力に関する問題です。
荷重の種類や特徴を覚えることがポイントです。
正しいです。
令83条第1項、2項により、建築物に作用する荷重及び外力は、固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風圧力・地震力の他に、実況に応じて、土圧・水圧・震動・衝撃による外力を採用しなければなりません。
正しいです。
令第86条第4項により、屋根の積雪荷重について、屋根の勾配が60度を超える場合においては0とすることができます。
誤りです。
令第85条第1項、第2項により、教室の柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、柱の支える床の数が3の時に床の積載荷重として採用する数値は、2100 × 0.9 = 1890 N/㎡ となります。
正しいです。
令第87条第3項により、建築物の風の方向に対して遮る他の建築物等が近接してある場合、速度圧の数値を1/2まで減らすことができます。
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