一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問52

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1:居室を有しない建築物であっても、が誤りです。
令第80条の3は居室を有する建築物の規定です。

2:設問通りです。
令第37条に即しております。

3:設問通りです。
令第79条の3に即しております。

4:設問通りです。
令第75条に即しております。

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02

1 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁の構造は、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければなりません。

2 構造耐力上主要な部分で特に摩損のおそれのあるものには、摩損しにくい材料又は有効なさび止め、摩損防止のための措置をした材料を使用しなければなりません。

3 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物においては第5節及び第6節の規定を準用します。
よって、鉄骨鉄筋コンクリート造の鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、5cm以上としなければなりません。

4 鉄筋コンクリート造と鉄骨造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分は、コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければなりません。

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03

この問題は、建築基準法上の構造強度に関する問題です。

建築基準法第3章の内容を理解する必要がありますが、特に第3節から第7節までの構造別の規定をしっかり把握しましょう。

選択肢1. 土砂災害特別警戒区域内における建築物の外壁の構造は、原則として、居室を有しない建築物であっても、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

誤りです。

令第80条の3により、土砂災害警戒区域内における居室を有する建築物の外壁の構造は、自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても、破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる必要があります。

選択肢2. 構造耐力上主要な部分で特に摩損のおそれのあるものには、摩損しにくい材料又は摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

正しいです。

令第37条により、構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は、有効な錆止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用する必要があります。

選択肢3. 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、5cm以上としなければならない。

正しいです。

令第79条の3第1項により、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の鉄骨に対するかぶり厚さは5cm以上としなければなりません。

選択肢4. 鉄筋コンクリート造と鉄骨造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分は、原則として、コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。

正しいです。

令第75条により、コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生をする必要があります。

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