一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問53
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問題
一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような木造、地上2階建ての住宅(屋根を金属板で葺いたもの)の1階部分について、桁行方向に設けなければならない構造耐力上必要な軸組の最小限の長さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び地方の風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。
なお、図は略図とする。
なお、図は略図とする。
- 1,392cm
- 1,560cm
- 1,695cm
- 2,100cm
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この過去問の解説 (2件)
01
計算の手順は
[1]桁方向の地震力に対する必要な軸組を算定する。
[2]桁方向の風圧力に対する必要な軸組を算定する。
[1]令第46条第4項表2より
求める階の床面積に表2に該当する数値を乗じた数値以上の軸組である必要があります。
48m²(床面積)×29cm/m²(令第46条第4項表2の数値)
=1,392cm
[2]令第46条第4項表3より
求める階の見付面積(各方向の鉛直投影面積)からその階の床からの高さが1.35m「以下」の部分の見付面積をを減じたものに表3に該当する数値を乗じた数値以上の軸組である必要があります。
計算用見付面積
=42m²-6x(0.45+1.35)=31.2m²
31.2m²×50cm/㎡(令第46条第4項表3の数値)
=1,560cm
➀②を比較し必要量は
1,560cm
となります。
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02
この問題は、建築基準法上における木造軸組の構造計算に関する問題です。
「地震力」と「風圧力」の荷重に抵抗するための必要最小限の軸組の長さを求める必要があります。
【地震力】
令第46条第4項により、
1階部分の床面積 × 表2に掲げる数値 = 48㎡ × 29 = 1392cm
【風圧力】
令第46条第4項により、
(1階の見付面積 − 1階の床面からの高さが1.35m以下の部分の見付面積)× 50
= (42㎡ − 6m × 1.8m)× 50 = 31.2 × 50 = 1560cm
それぞれ求めた数値を比べて大きい数値を採用するため、1560cmが必要最小限の軸組の長さとなります。
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