一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問54

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1:設問通りです。
法第44条、令第145条第2項に即しております。

2:設問通りです。
令第131条の2に即しております。

3:2m以上接しなければならない、が誤りです。
令第85条第2項、第3項、第4項より工事を施工するために現場に設ける事務所は2年間の期限をもって建築を許可されます。
その場合の現場事務所は法第43条の規定を受けません。

4:設問通りです。
法第43条、規則第10条の2の2に即しております。

参考になった数10

02

1 法44条と令145条2項により、道路内に建築することができます。

2 令131条の2により、当該計画道路が前面道路とみなされます。

3 法85条2項の適用除外により、工事を施工するために2年間現場に設ける事務所の敷地は道路に2m以上接する必要がありません。

4 法43条と規則10条の2の2により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物は、建築することができます。

参考になった数5

03

この問題は、建築基準法上の道路に関する問題です。

法第41条~法第47条までの内容をしっかり理解し、必ず解答できるようにしましょう。

選択肢1. 道路の上空に設ける学校の渡り廊下で、生徒の通行の危険を防止するために必要であり、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものは、道路内に建築することができる。

正しいです。

法第44条第1項第四号により、建築物は道路内に建築してはなりません。

ただし、令第145条第2項により、道路上空に設けられる学校の用途に供する建築物の渡り廊下で、生徒の通行の危険を防止するために必要なもの、かつ、特定行政庁が認めて許可したものについてはこの限りではありません。

選択肢2. 建築物の各部分の高さの制限において、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第四号に該当するものを除く。)に接し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路が前面道路とみなされる。

正しいです。

令第131条、令第131条の2により、建築物の高さの制限において、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路に接し、特定行政庁が支障がないと認める建築物については、当該計画道路を前面道路とみなします。

選択肢3. 工事を施工するために2年間現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。

誤りです。

令第85条第2項により、工事を施工するために現場に設ける事務所においては、第3章の規定は適用しないため、その敷地が道路に2m以上接する必要はありません。

選択肢4. 幅員4mの農道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物は、建築することができる。

正しいです。

法第43条第1項により、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければなりません。

ただし、法第43条第2項、規則第10条の3第1項第一号により、幅員4m以上の道(農道等)に2m以上接する敷地であり、かつ、特定行政庁が認めて許可した建築物についてはこの限りではありません。

参考になった数3