一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問55
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問題
一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
- 第二種低層住居専用地域内において、「延べ面積650m2、平家建ての老人福祉センター」は、新築することができない。
- 第一種住居地域内において、「延べ面積3,000m2、地上3階建てのホテル」は、新築することができない。
- 近隣商業地域内において、「客席の部分の床面積の合計が300m2、地上2階建ての映画館」は、新築することができる。
- 工業専用地域内において、「延べ面積300m2、地上2階建ての保育所」は、新築することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2 法別表第2により、「延べ面積3,000㎡、地上3階建てのホテル」は、新築することができます。
3 法別表第2により、「客席の部分の床面積の合計が300㎡、地上2階建ての映画館」は、新築することができます。
4 法別表第2により、「延べ面積300㎡、地上2階建ての保育所」は、新築することができます。
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02
1:設問通りです。
法別表第2(い)第九号、令第130条の4第二号より老人福祉センターであっても延べ面積が600m²以内のものでなければ建築ができません。
2:誤りです。
法別表第2(は)、(ほ)第四号より(は)に掲げていない建築物以外のもので延べ面積が3000m²を超えてなければ建築ができます。
3:設問通りです。
法別表第2(ち)より、映画館の建築についての記載がないため、建築することができます。
4:設問通りです。
法別表第2(る)より、保育所についての記載がないため、建築することができます。
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03
この問題は、建築基準法上の用途制限に関する問題です。
法別表第2の内容をよく理解しましょう。
正しいです。
法別表第2(ろ)項第一号により、第二種低層住宅専用地域内には、法別表第2(い)項第一号から第九号までに掲げるものについて、建築することができます。
よって、法別表第2(い)項第九号、令130条の4第二号により、老人福祉センターは、延べ面積が600㎡以内のものであれば、新築することができます。
誤りです。
法別表第2(ほ)項第四号により、第一種住居地域内には、法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の用途に供するもので、床面積が3000㎡を超えるものは建築してはなりません。
よって、3000㎡のホテルは新築することができます。
正しいです。
法別表第2(り)項により、近隣商業地域内には、法別表第2(り)項第一号から第三号に掲げるものについて、建築することができません。
よって、映画館に関する記載はないため、客席部分の床面積300㎡の映画館は新築することができます。
正しいです。
法別表第2(わ)項により、工業専用地域には、法別表第2(わ)項第一号から第八号までに掲げるものについて、建築することができません。
よって、保育所に関する記載はないため、延べ面積300㎡、地上2階建ての保育所は新築することができます。
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