一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問41

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問題

一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」である。
  • 傾斜地等で敷地に高低差のある場合は、建築物の避難階が複数となることがある。
  • 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能をいう。
  • 建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問通りです。
2.設問通りです。
3.法第2条第九号の二、ロかっこ書きから「遮炎性能」とは「防火設備」に必要とされる性能です。
4.設問通りです。

参考になった数10

02

この問題は、建築基準法上の用語に関する問題です。

繰り返し学習して用語の意味を適切に理解し、短時間で条文を引くことができるようになりましょう。

選択肢1. 高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」である。

正しいです。

法第2条第一号により、高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」に該当します。

選択肢2. 傾斜地等で敷地に高低差のある場合は、建築物の避難階が複数となることがある。

正しいです。

令第13条第一号により、直接地上へ通ずる出入口のある階のことを「避難階」と規定しています。

よって、敷地に高低差がある場合、避難階は複数となることがあります。

選択肢3. 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能をいう。

誤りです。

法第2条第九の二ロにより、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能のことを「遮炎性能」と規定しています。

選択肢4. 建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。

正しいです。

令第144条の3第五号により、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものは、「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」に該当します。

参考になった数4

03

1. 正しい。設問の通りです。
2. 正しい。設問の通りです。
3. 誤り。「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいいます。(令第13条第一号)
4. 正しい。設問の通りです。

参考になった数3