一級建築士の過去問 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問58
この過去問の解説 (3件)
正解は4です。
法第61条、法第62条より防火地域、準防火地域における建築物の規定があります。
防火地域内...階数3以上または延べ面積100m²を超える建築物は耐火建築物。その他の建築物は耐火建築物または準耐火建築物。
これによりA,Cは耐火建築物又は準耐火建築物となり設問通りです。
準防火地域...➀地階を除く階数4以上または延べ面積が1,500m²を超える建築物は耐火建築物、延べ面積500m²を超え1,500m²以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物。➁地階を除く階数3である建築物は耐火建築物。
これによりBは耐火建築物となり設問通りです。
法第67条第2項より建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は防火地域の規定が適用されます。
これにより延べ面積が100m²を超えているDは耐火建築物である必要があります。
法第67条より建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、その全部において防火地域内の建築物に関する規定を適用します。
防火地域内においては、階数が3以上、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。
このことから、Dは耐火建築物としなければならず誤りとなります。
この問題は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物に関する問題です。
令136条に2の内容をよく理解することがポイントとなります。
正しいです。
令136条の2第二号により、防火地域内にある建築物のうち、階数2以下で延べ面積が100㎡以下のものは、耐火建築物又は準耐火建築物とする必要があります。
正しいです。
法第27条第2項第二号により、法別表第1(ろ)欄(6)項に掲げる階を同表(い)欄(6)項に掲げる用途に供する特殊建築物は、耐火建築物としなければなりません。
令第115条の3第四号により、テレビスタジオは法別表(6)項の用途に類するものに該当します。
正しいです。
令第136条の2第二号により、防火地域内にある建築物のうち、階数2以下で延べ面積が100㎡以下のものは、耐火建築物又は準耐火建築物とする必要があります。
誤りです。
令第136条の2第一号により、防火地域内にある建築物で、延べ面積が100㎡を超えるものは、耐火建築物としなければなりません。
法第65条第2項により、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用します。
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