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一級建築士の過去問 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問59

問題

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病院に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
   1 .
敷地が第一種中高層住居専用地域内に300m2、第二種低層住居専用地域内に700m2と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、特定行政庁の許可を受けなければ新築することができない。
   2 .
準防火地域内の地上2階建てで、各階の床面積が300m2のもの(各階とも患者の収容施設があるもの)は、耐火建築物としなければならない。
   3 .
患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6m以上としなければならない。
   4 .
入院患者の談話のために使用される居室には、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
( 一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

7
1 正。法第91条より,建築物の敷地が用途に関する禁止又は制限を受ける区域の内外にわたる場合は,その敷地の全部について敷地の過半の属する区域内の建築物に関する規定を適用します。
設問では敷地の過半が第二種低層住居専用地域であるため,法別表2より病院は当該敷地には原則として新築することができません。
法第48条より、特定行政庁が許可した場合については新築することが可能です。

2 誤。準防火地域内においては法第62条により、地階を除く階数が4以上、又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。
また法第27条と法別表第1より、地上2階建てで各階の床面積が300㎡の病院は耐火建築物でなくてもよいです。

3 正。令119条より、1.6m以上としなければなりません。

4 正。令19条2項により、入院患者の談話のために使用される居室は法第28条に定める居室に該当するため、採光のための窓その他の開口部を設けなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は2です。

1:設問通りです
法第91条より敷地を第二種低層住居専用地域とみなします。その場合、法別表2(ろ)より病院を建築することができません。
ただし、法第48条第2項より特定行政庁が許可した場合についてはこの限りではないです。

2:誤りです。
法第62条より地上2階建ての建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とします。また、法別表1(2)でも耐火建築物にする必要はありません。

3:設問通りです
令第119条に即しております。

4:設問通りです
令第19条第2項第五号に即しております。

1

この問題は、建築基準法上の耐火、避難、一般構造等の複合問題です。

建築物の用途、面積を加味しながら建築基準法の規定に沿って解答する、実務に近い問題といえます。

選択肢1. 敷地が第一種中高層住居専用地域内に300m2、第二種低層住居専用地域内に700m2と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、特定行政庁の許可を受けなければ新築することができない。

正しいです。

法第91条により、建築物の敷地が二つの用途地域にわたる場合は、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関する法律の規定を適用します。

法第48条、法別表第2より、病院は当該敷地には、特定行政庁の許可を受けなければ新築することができません。

選択肢2. 準防火地域内の地上2階建てで、各階の床面積が300m2のもの(各階とも患者の収容施設があるもの)は、耐火建築物としなければならない。

誤りです。

法第27条第二号、法別表第1により、病院で2階以上の床面積が300㎡以上、かつ、患者の収容施設がある建築物については、主要構造部と開口部を技術的基準に適合するものとします。

また、令第136条の2第三号の規定から、当該建築物は耐火建築物とする必要はありません。

選択肢3. 患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6m以上としなければならない。

正しいです。

令第119条表により、病院における患者用のもの、かつ、両側に居室がある廊下の幅は、1.6m以上としなければなりません。

選択肢4. 入院患者の談話のために使用される居室には、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

正しいです。

法第28条第1項、令第19条第2項第五号により、病院の居室のうち入院患者又は入所する者の談話のために使用されるものについては、採光のための窓その他の開口部を設けなければなりません。

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