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一級建築士の過去問 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問60

問題

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地区計画等又は建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
建築主事を置かない市町村であっても、地区計画等の区域(地区整備計画等が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものについて、所定の基準に従い、これらに関する制限として条例で定めることができる。
   2 .
地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、建築基準法第52条の規定は、適用されない。
   3 .
建築協定には、建築物に附属する門及び塀の意匠に関する基準を定めることができる。
   4 .
建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等は、建築協定の認可等の公告があった日以後いつでも、当該土地に係る土地の所有者等の過半数の合意により、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。
( 一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

11
1 正。法第68条の2 第1項。

2 正。法第68条の3 第1項。

3 正。法第69条より、建築物の意匠に関する基準を定めることが出来ます。
法第2条により、建築物には附属する門若しくは塀が含まれます。

4 誤。法第75条の2 第2項より、当該土地に係る土地の所有者等の全員の合意がなければ建築協定に加わることはできません。

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3
正解は4です

1:設問通りです
法第68条の2第1項に即しております。

2:設問通りです
法第68条の3第1項に即しております。

3:設問通りです
法第69条に即しております。

4:誤りです
法第75条の2第2項より、建築協定に加わる場合は土地の所有者等の全員の合意が必要となります。

1

この問題は、建築基準法上の地区計画、建築協定に関する問題です。

特に建築協定の内容はよく理解し、確実に解答できるように学習しましょう。

選択肢1. 建築主事を置かない市町村であっても、地区計画等の区域(地区整備計画等が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものについて、所定の基準に従い、これらに関する制限として条例で定めることができる。

正しいです。

法第68条の2第1項により、市町村は、地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備等を、これらに関する制限として条例で定めることができます。

選択肢2. 地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、建築基準法第52条の規定は、適用されない。

正しいです。

法第68条の3第1項により、地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域のうち、建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第52条の規定は適用しません。

選択肢3. 建築協定には、建築物に附属する門及び塀の意匠に関する基準を定めることができる。

正しいです。

法第69条により、市町村は建築協定をもって、区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を定めることができます。

法第2条第一号により、「建築物」には附属する門又は塀も含まれます。

選択肢4. 建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等は、建築協定の認可等の公告があった日以後いつでも、当該土地に係る土地の所有者等の過半数の合意により、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。

誤りです。

法第75条の2第2項により、建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等は、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、当該土地に係る土地の所有者等の全員の合意により、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、建築協定に加わることができます。

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