一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問61

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01


1:設問通りです
建築士法第19条に即しております。

2:設問通りです
建築士法第20条の2第2項に即しております。

3:設問通りです
建築士法第20条の2第2項に即しております。

4:誤りです。
設問は建築士法施行規則第17条の37第一号ロに該当するので「所属した日から3年以内に」ではなく「遅滞なく」受講しなければなりません。

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02

1 正。建築士法第19条。

2 正。建築士法第20条の2 第2項。

3 正。建築士法第20条の2 第2項。

4 誤。建築士法施行規則第17条の37より、遅滞なく講習を受けなければなりません。

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03

この問題は、建築基準法と建築士法における建築士の業務に関する問題です。

特に一級建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の業務内容を区別できるようにしましょう。

選択肢1. 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士の承諾を求め、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

正しいです。

士法第19条により、建築士は他の建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする時は、当該建築士の承諾を求めなければなりませんが、承諾を求めることのできない事由がある時、又は承諾が得られなかった時は、自己の責任において設計図書の一部を変更することができます。

選択肢2. 構造設計一級建築士以外の一級建築士は、高さが60mを超える建築物の構造設計を行った場合においては、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法に規定する構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。

正しいです。

士法第20条の2第2項により、構造設計一級建築士以外の建築士は、法第20条第1項第一号の建築物(高さ60mを超える建築物)の構造設計を行った場合においては、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければなりません。

選択肢3. 構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物については、工事監理において、構造設計図書との照合に係る部分についても、構造設計一級建築士以外の一級建築士が行うことができる。

正しいです。

法第5条の6第4項により、建築主は一定の建築物の工事をする場合においては、建築士法で規定する建築士である工事監理者を定めなければなりません。

この「建築士」には「構造設計一級建築士」は含まないため、工事監理に関する業務全般においては構造設計一級建築士以外の建築士にて行うことができます。

選択肢4. 一級建築士定期講習を受けたことがない一級建築士は、一級建築士の免許を受けた日の次の年度の開始の日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合には、所属した日から3年以内に一級建築士定期講習を受けなければならない。

誤りです。

士法規則第17条の37表第一号ロにより、一級建築士の免許を受けた日の次の年度の開始の日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した一級建築士であって、定期講習を受けたことがない者は、遅滞なく一級建築士定期講習を受けなければなりません。

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