一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問62
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問題
一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
- 一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として3年以上の建築物の設計又は工事監理に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の管理建築士の氏名について変更があったときは、2週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 管理建築士が総括する技術的事項には、他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成が含まれる。
- 都道府県知事は、建築士法の施行に関し必要があると認めるときは、一級建築士事務所の開設者又は管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書等の物件を検査させることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
1:誤りです
建築士法第24条第2項より、一級建築士、二級建築士又は木造建築士とあるので必ずしも一級建築士である必要はありません。
2:設問通りです
建築士法第23条の5第1項に即しております。
3:設問通りです
建築士法第24条第3項に即しております。
4:設問通りです
建築士法第26条の2に即しております。
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02
この問題は、建築士法全般に関する問題です。
管理建築士になるための要件や、管理建築士の役割についてはよく確認しておきましょう。
誤りです。
士法第24条第2項により、管理建築士は、建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)として3年以上の設計その他の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません。
正しいです。
士法第23条の5第1項により、建築士事務所の開設者は、士法第23条の2第四号に掲げる事項(管理建築士の氏名の変更)について、変更があった時は2週間以内に、都道府県知事に届け出なければなりません。
正しいです。
士法第24条第3項第三号により、管理建築士が総括する技術的事項には、他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成が含まれます。
正しいです。
士法第26条の2第1項により、都道府県知事は、建築士法の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者又は管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができます。
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