問題
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次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
1 .
一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として3年以上の建築物の設計又は工事監理に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
2 .
建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の管理建築士の氏名について変更があったときは、2週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 .
管理建築士が総括する技術的事項には、他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成が含まれる。
4 .
都道府県知事は、建築士法の施行に関し必要があると認めるときは、一級建築士事務所の開設者又は管理建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書等の物件を検査させることができる。
( 一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問62 )