一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問63

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は2です。

1:設問通りです。
建築士法第7条第五号に即しております。

2:誤りです。
建築士法第8条第一号並びに第9条第三号に該当する建築士は免許の取り消しを行わなければなりません。

3:設問通りです。
建築士法第26条 第2項第五号に即しております。

4:設問通りです。
建築士法第26条 第2項第八号に即しております。

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02

この問題は、建築士法上の免許取消、事務所登録取消に関する問題です。

免許取消となる要件、事務所登録取消となる要件は、しっかり理解しておきましょう。

選択肢1. 建築基準法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消された者は、その後に一級建築士試験に合格した場合であっても、その取消しの日から起算して5年を経過しない間は、一級建築士の免許を受けることができない。

正しいです。

士法第7条第四号により、士法第10条第1項の規定に違反し、建築士の免許を取り消された場合は、その取消の日から起算して5年を経過しない者には、建築士の免許を与えることができません。

選択肢2. 建築士が道路交通法違反等の建築物の建築に関係しない罪を犯し、禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合には、建築士の免許の取消しの対象とはならない。

誤りです。

士法第8条第一号、第9条第三号により、禁錮以上の刑に処せられた者は、建築士の免許の取消しの対象となります。

選択肢3. 建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。

正しいです。

士法第26条第2項第五号により、建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により、士法第10条第1項の規定(懲戒処分)による処分を受けた時、都道府県知事は当該建築士事務所の登録を取り消すことができます。

選択肢4. 建築士事務所に属する者で建築士でないものが、当該建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。

正しいです。

士法第26条第2項第八号により、建築士事務所に属する者で、建築士でないものが、当該建築士事務所の業務として、士法第3条第1項、士法第3条の2第1項、第3項、士法第3条の3第1項の規定(建築士による設計業務)に違反した場合は、都道府県知事は当該建築士事務所の登録を取り消すことができます。

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