一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問64
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
- 都市計画区域又は準都市計画区域内において、図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が4,000m2のものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における仮設建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 都市計画施設の区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物等の用途の変更を行おうとする場合に、用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限及び用途に応じた建築物等に関する制限に適合するときは、当該行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ただし、同条三号により図書館はこの限りではありません。
2 正。都市計画法第43条。
3 正。都市計画法第53条、都市計画法施行令第37条より、鉄骨造の場合は許可が必要です。
4 正。都市計画法第58条の2、都市計画法施行令第38条の4より、用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限及び用途に応じた建築物等に関する制限に適合する時は届出の必要はありません。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
1:誤りです。
都市計画法第29条第三号より図書館を含めた公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については都道府県知事の許可は必要ありません。
2:設問通りです。
都市計画法第43条第三号に即しております。
3:設問通りです。
都市計画法第53条、都市計画法施行令第37条より設問は鉄骨造であるので都道府県知事の許可が必要です。
4:設問通りです。
都市計画法第58条の2、都市計画法施行令第38条の4に即しております。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
この問題は、都市計画法上における開発行為の許可に関する問題です。
都計法第29条の内容を理解することが必要です。
誤りです。
都計法第29条第1項第三号により、図書館は公益上必要な建築物であるため、図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為は規模に関係なく、都道府県知事の許可を必要としません。
正しいです。
都計法第29条第1項第十一号により、通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為における開発行為は、都道府県知事の許可を必要としません。
都計法施行令第22条第一号により、仮設建築物の新築は通常の軽易な行為に該当します。
正しいです。
都計法第53条第1項第一号により、都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりませんが、軽易な行為の場合はこの限りではありません。
都計法施行令第37条により、鉄骨造の改築は軽易な行為に該当しません。
正しいです。
都計法第58条の2第1項、都計法施行令第38条の4により、地区計画において、用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域にて、建築物の用途の変更を行う場合、その者は市町村長に届け出なければなりません。
ただし、用途変更後の建築物が地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物に関する制限に適合する場合は、この限りではありません。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問63)へ
平成30年(2018年)問題一覧
次の問題(問65)へ