一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問65
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問題
一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
- 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積1,500m2、地上2階建ての共同住宅で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものについては、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
- 地上3階建ての事務所で、各階の床面積が300m2のものについては、原則として、3階に自動火災報知設備を設置しなければならない。
- 各階から避難階又は地上に直通する2の階段が設けられた地上3階建ての工場で、各階の収容人員が100人のものについては、原則として、3階に避難器具を設置しなければならない。
- 延べ面積6,000m2、地上5階建てのホテルについては、連結送水管を設置しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:設問通りです
消防法令第11条第二号、別表第1(5)より、準耐火構造の場合には規制緩和がないので屋内消火栓設備を設置しなければなりません。
2:設問通りです
消防法令第21条第1項第十一号に即しております。
3:誤りです。
消防法令第25条第四号、別表第1(12)より
無窓階でない3階の収容人数が150人以上ではないので設置の必要はないです。
4:設問通りです
消防法令第29条第二号、別表第1(5)に即しております。
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02
この問題は、消防法上の消防用設備の設置に関する問題です。
消防法令別表に記載の防火対象物と消防法第2章第3節の法令を確認しながら解答していきましょう。
正しいです。
消防法施行令第11条第1項第二号により、共同住宅で延べ面積が700㎡以上のものについては、屋内消火栓設備を設けなければなりません。
消防法施行令第11条第2項により、主要構造部が準耐火構造であり、かつ、壁及び天井の室内に面する仕上げを難燃材料でしたものにあっては、延べ面積を2倍の数値(700㎡→1400㎡)とします。
正しいです。
消防法施行令第21条第1項第十一号により、事務所の用に供する建築物で、各階の床面積が300㎡以上の場合は、3階以上に自動火災報知設備を設けなければなりません。
誤りです。
消防法施行令第25条第四号により、工場で無窓階でない3階以上の階における収容人数が150人以上のものについては、避難器具を設けなければなりません。
正しいです。
消防法施行令第29条第二号により、地階を除く階数が5以上のホテルで、延べ面積が6000㎡以上のものについては、連結送水管を設けなければなりません。
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03
主要構造部を耐火構造とした場合は緩和規定があります。
2 正。事務所は別表第1の(15)前各項に該当しない事業場に該当します。
消防法施行令第21条第1項第十一号により、各階の床面積が300㎡の3階建ての事務所は自動火災報知設備を設置しなければなりません。
3 誤。消防法施行令第25条、別表第1。
3階の収容人数が150人以上ではないので設置の必要はありません。
4 正。消防法施行令第29条、別表第1。
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