一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問66
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問題
一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 既存の倉庫の一部の用途を変更し、床面積の合計が2,500m2の物品販売業を営む店舗に用途の変更をしようとするときは、当該用途の変更に係る部分に限り、建築物移動等円滑化基準に適合させればよい。
- 自動車教習所を新築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- この法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなされる。
- 建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物において、案内所を設ける場合には、当該建築物内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等の配置を表示した案内板を設けなくてもよい。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題はバリアフリー法に関する問題です。
建築物移動等円滑化基準への適合は、特別特定建築物が「義務」、特定建築物が「努力義務」であることの大きな違いをしっかり理解しましょう。
誤りです。
バリアフリー法第14条第1項により、建築主は建築物を用途変更により特別特定建築物(用途の変更に係る部分の床面積が2000㎡以上)にしようとする時は、当該特別特建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。
よって、特別特定建築物全てを適合させる必要があります。
バリアフリー法施行令第5条により、「物品販売業を営む店舗」は特別特定建築物です。
正しいです。
バリアフリー法第16条第1項により、建築主は特定建築物の建築をしようとする時は、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
バリアフリー法施行令第5条により、「自動車教習所」は特定建築物です。
正しいです。
バリアフリー法第23条第1項により、この法律の施行の際、現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めた時は、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなします。
正しいです。
バリアフリー法施行令第20条第1項、3項により、建築物にはエレベーターその他の昇降機の配置を表示した案内板を設けなければなりませんが、案内所を設ける場合は、この限りではありません。
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