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一級建築士の過去問 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問67

問題

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次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
   1 .
「景観法」に基づき、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、その計画が、所定の規定に適合するものであることについて、市町村長の認定を受けなければならない。
   2 .
「都市緑地法」に基づき、緑化地域内において、敷地面積が1,000m2の建築物の新築又は増築をしようとする者は、原則として、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。
   3 .
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物の用途が店舗である都市計画法に基づく開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づく都道府県知事の許可を受けなければならない。
   4 .
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
( 一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問67 )
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この過去問の解説 (3件)

7
1 正。景観法第63条。

2 正。都市緑地法第35条、都市緑地法施行令第9条により、敷地面積が1,000㎡の建築物の新築又は増築をする場合は緑地率を、定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければなりません。

3 誤。土砂災害防止法第10条により、特定開発行為の場合は都道府県知事の許可を受けなければなりません。が、同条第2項により、店舗は制限用途であるものから除かれています。

4 正。耐震改修法第14条。

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3
正解は3です。

1:設問通りです。
景観法第63条に即しております。

2:設問通りです。
都市緑地法第35条第1項、都市緑地法施行令第9条に即しております。

3:誤りです。
土砂災害防止法第10条第1項より、開発行為を行う区域内における予定建築物の用途が制限用途である場合、都道府県知事の許可が必要です。
同条第2項より設問の店舗の建築は制限用途にあたりませんので都道府県知事の許可は必要ありません。

4:設問通りです。
耐震改修法第14条に即しております。

1

この問題は、関係法令に関する複合問題です。

景観法と耐震改修法は出題率が高いので、しっかり学習しておきましょう。

選択肢1. 「景観法」に基づき、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、その計画が、所定の規定に適合するものであることについて、市町村長の認定を受けなければならない。

正しいです。

景観法第63条第1項により、景観区域内において建築物の建築をしようとする者は、あらかじめ、その計画が所定の規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければなりません。

選択肢2. 「都市緑地法」に基づき、緑化地域内において、敷地面積が1,000m2の建築物の新築又は増築をしようとする者は、原則として、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。

正しいです。

都市緑地法第35条第1項、都市緑地法施行令第9条により、緑化地域内において、敷地面積が1000㎡以上の建築物の建築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければなりません。

選択肢3. 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物の用途が店舗である都市計画法に基づく開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づく都道府県知事の許可を受けなければならない。

誤りです。

土砂災害防止法第10条第1項、第2項により、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物の用途を制限用途であるものにしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、「店舗」は制限用途から除かれます。

選択肢4. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。

正しいです。

耐震改修法第14条により、特定既存耐震不適格建築物の所有者は、当該建築物についての耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければなりません。

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