一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問50
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
- 建築物に設けるエレベーターに、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置を設けた。
- 管の外径が所定の数値以上である給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する際に、これらの管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造った。
- 排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口に、手動開放装置及び煙感知器と連動する自動開放装置を設けた。
- 建築物に設けるエスカレーターで、踏段面の水平投影面積が9m2であるものの踏段の積載荷重を、18kNとした。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、選択肢ごとに解説します。
設問の通りです。
令第129条第3項第一号ロにより、正しい記述です。
設問の通りです。
令第129条の2の4第1項第七号イにより、正しい記述です。
設問の通りです。
令第126条の3により、正しい記述です。
令第129条の12第3項により、誤りです。
エスカレーターの踏段の積載荷重は「P=2600A」で求めた数値以上としなければいけません。
〔P:エスカレーターの積載荷重(N)〕
〔A:エスカレーターの踏段面の水平投影面積(㎡)〕
設問の条件では、23.4KN以上必要です。
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02
以下、選択肢ごとに解説します。
設問通りです。
令第129条の10第3項第一号に即しております。
設問通りです。
令第129条の2の4第七号に即しております。
設問通りです。
令第126条の3に即しております。
令第129条の12第3項より、踏段面の水平投影面積が9m²であるものの踏段の積載荷重は23.4kN以上でないといけないので、18kNは誤りです。
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03
この問題は、建築基準法の建築設備に関する問題です。
昇降機関連の出題が多いため、第2節・昇降機の内容をしっかり学習しておきましょう。
適合します。
令第129条の10第3項第一号ロに規定されています。
適合します。
令第129条の2の4第1項第七号イに規定されています。
適合します。
令第126条の3第六号に規定されています。
適合しません。
令第129条の12第3項により、エスカレーターの踏段の積載荷重は、P = 2600A の式で計算します。
[P:エスカレーターの積載荷重(単位 N)、A:エスカレーターの踏段面の水平投影面積(単位 ㎡)]
P = 2600 × 9 = 23400(単位 N)より、23.4kN以上としなければなりません。
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