一級建築士の過去問 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問49
この過去問の解説 (3件)
正解は「建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであって、避難上有害な煙又はガスを発生しないものでなければならない。」です。
令第1条第5号、令第108条の2より、建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、
➀燃焼しないものであること
➁防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないもの
であることを満たさなければならないが、避難上有害な煙又はガスを発生しないものではなくてもよいので誤りです。
設問通りです。
令第128条に即しております。
設問通りです。
令第126条の2に即しております。
設問通りです。
法第64条に即しております。
正解は「建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであって、避難上有害な煙又はガスを発生しないものでなければならない。」です。
令第1条1項五項、令第108条の2により、誤りです。
建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、令第108条の2 1項第一号、第二号を満たせばよいです。
設問の通りです。
令第128条により、正しい記述です。
設問の通りです。
令第126条の2 1項第一号により、正しい記述です。
設問の通りです。
法第64条により、正しい記述です。
この問題は、建築基準法上の防火・避難に関する複合問題です。
法令集の条文を素早く見つけることが重要です。しっかり復習しておきましょう。
誤りです。
令第1条第五号、令第108条の2により、建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、加熱開始後10分間、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものとしますが、避難上有害な煙又はガスを発生しない性能は必要としません。
正しいです。
令第128条に規定されています。
正しいです。
法第126条の2第1項第一号により、ホテルで延べ面積500㎡を超えるものについては、排煙設備を設けなければなりませんが、床面積が100㎡以内で防火区画されていれば、排煙設備を設ける必要はありません。
正しいです。
法第64条に規定されています。
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