一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問49
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであって、避難上有害な煙又はガスを発生しないものでなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした延べ面積5,000m2、地上8階建ての共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
- 延べ面積3,000m2、地上5階建てのホテルの客室において、100m2以内ごとに耐火構造とした床、壁及び所定の防火設備で区画されている場合には、排煙設備を設けなくてもよい。
- 防火地域内における建築物の屋上に設ける高さ2mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであって、避難上有害な煙又はガスを発生しないものでなければならない。」です。
令第1条第5号、令第108条の2より、建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、
➀燃焼しないものであること
➁防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないもの
であることを満たさなければならないが、避難上有害な煙又はガスを発生しないものではなくてもよいので誤りです。
設問通りです。
令第128条に即しております。
設問通りです。
令第126条の2に即しております。
設問通りです。
法第64条に即しております。
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02
この問題は、建築基準法上の防火・避難に関する複合問題です。
法令集の条文を素早く見つけることが重要です。しっかり復習しておきましょう。
誤りです。
令第1条第五号、令第108条の2により、建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、加熱開始後10分間、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものとしますが、避難上有害な煙又はガスを発生しない性能は必要としません。
正しいです。
令第128条に規定されています。
正しいです。
法第126条の2第1項第一号により、ホテルで延べ面積500㎡を超えるものについては、排煙設備を設けなければなりませんが、床面積が100㎡以内で防火区画されていれば、排煙設備を設ける必要はありません。
正しいです。
法第64条に規定されています。
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03
正解は「建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであって、避難上有害な煙又はガスを発生しないものでなければならない。」です。
令第1条1項五項、令第108条の2により、誤りです。
建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、令第108条の2 1項第一号、第二号を満たせばよいです。
設問の通りです。
令第128条により、正しい記述です。
設問の通りです。
令第126条の2 1項第一号により、正しい記述です。
設問の通りです。
法第64条により、正しい記述です。
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