一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問48
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。
- 主要構造部を耐火構造とした地上3階建て、延べ面積3,000m2の飲食店(主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40mとすることができる。
- 地上5階建ての物品販売業を営む店舗(各階の床面積700m2)の避難階においては、屋外への出口の幅の合計を4mとすることができる。
- 主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅で、各階の居室の床面積の合計が180m2であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
- 地上5階建ての共同住宅において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「地上5階建ての物品販売業を営む店舗(各階の床面積700m2)の避難階においては、屋外への出口の幅の合計を4mとすることができる。」です。
設問通りです。
令第120条に即しております。
令第125条第3項より、出口の幅の合計は床面積が最大の階における床面積100m²につき60cmの割合で計算した数値以上としなければならなりません。
設問の条件であると、出口の幅は4.2m以上としなければならないので、4mでは誤りです。
設問通りです。
設問は準耐火構造の性能以上の耐火構造であるので、準耐火構造と読み替えると令第121条第五号、令第121条第2項より設問は避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよいです。
設問通りです。
令第126条第1項に即しております。
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02
正解は「地上5階建ての物品販売業を営む店舗(各階の床面積700m2)の避難階においては、屋外への出口の幅の合計を4mとすることができる。」です。
設問の通りです。
令第120条1項、令第120条2項により、正しい記述です。
令第125条3項により誤りです。
物品販売業を営む店舗の避難会に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積100㎡につき60㎝の割合で計算した数値以上としなければなりません。設問は床面積700㎡なので、出口の幅は4.2m以上必要です。
設問の通りです。
令第121条1項第五号、令第121条2項により、正しい記述です。
主要構造部が耐火構造であるので、「100㎡」を「200㎡」とすることができます。
設問の通りです。
令第126条1項、令117条1項により、正しい記述です。
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03
この問題は、建築基準法上の避難施設に関する問題です。
建築基準法 第5章 避難施設等の内容をしっかり学習しましょう。
正しいです。
令第120条第1項、第120条第2項により、主要構造部を耐火構造とした飲食店において、避難階の階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は30m以下とし、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とすると、10mを加えた数値(40m)とすることができます。
誤りです。
令第125条第3項により、物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅は、床面積100㎡につき60cmの割合で計算します。よって、設問の建築物の屋外の出口の幅は各階の床面積が700㎡のため、60cm×7 = 4.2mとなります。
正しいです。
令第121条第1項第五号、第2項により、主要構造部を耐火構造とした共同住宅で居室の床面積が200㎡以内であれば、2以上の直通階段を設ける必要はありません。
正しいです。
令126条第1項に規定されています。
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