問題
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主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
1 .
物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し、新たに火を使用する調理室を設けた飲食店とする場合に、その調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
2 .
延べ面積200m2、地上3階建ての一戸建ての住宅において、1階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。
3 .
延べ面積10,000m2、高さ60m、地上15階建ての事務所において、非常用エレベーターの乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。
4 .
地階に設ける集会場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
( 一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問47 )