一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問47
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
- 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し、新たに火を使用する調理室を設けた飲食店とする場合に、その調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
- 延べ面積200m2、地上3階建ての一戸建ての住宅において、1階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。
- 延べ面積10,000m2、高さ60m、地上15階建ての事務所において、非常用エレベーターの乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。
- 地階に設ける集会場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設問の通りです。
令第128条の4 4項、令128条の5 6項により、正しい記述です。
2.設問の通りです。
令第128条の4 4項により、正しい記述です。
主要構造部を耐火構造としているため、内装制限を受けません。
3.令第129条の13の3 3項第五項により、誤りです。
非常用エレベーターの乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分の仕上げは不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らないといけません。
4.設問の通りです。
令第128条の4 1項第三号、令第128条の5 3項により、正しい記述です。
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02
この問題は、建築基準法上の内装制限に関する問題です。
建築基準法 第5章の2 特殊建築物等の内装制限 をしっかり理解することがポイントです。
正しいです。
令第128条の4第4項、令第128条の5第6項により、火を使用する調理室は、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料としなければなりません。
正しいです。
令第128条の4第4項により、階数が2以上の住宅で最上階以外の階に存する調理室は、内装制限を受けますが、主要構造部を耐火構造した場合、内装制限を受けません。
誤りです。
令第129条の13の3第3項第五号により、非常用エレベーターの乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分の仕上げは不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければなりません。
正しいです。
令第128条の4第1項第三号、令第128条の5第3項により、集会場の用途に供する建築物で地階に設ける客席がある場合、客席及び客席から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料としなければなりません。
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03
1:設問通りです。
令第128条の4の4、令第129条第二号のイ、令第129条の4第6項に即しております。
2:設問通りです。
令第129条第4項より、階数が3以上で延べ面積が500m²を超える建築物には内装制限を受けますが、設問は延べ面積200m²であるので内装制限を受けません。
3:令第129条の13第三号より、非常用の昇降機の乗降ロビーは下地並びに仕上げは不燃材料としなければならないので準不燃材料とするのは誤りです。
4:設問通りです。
令第128条の3に即しております。
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