一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問46
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
防火区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
- 地上15階建ての事務所の15階部分で、当該階の床面積の合計が300m2のものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに防火区画しなければならない。
- 1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が130m2)とし、2階及び3階を事務所とする地上3階建ての建築物においては、当該自動車車庫部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。
- 避難階が地上1階であり、地上3階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、主要構造部を準耐火構造としたものにおいては、原則として、地上2階から地上3階に通ずる吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
- 防火区画に用いる防火シャッター等の特定防火設備は、常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものでなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が130m2)とし、2階及び3階を事務所とする地上3階建ての建築物においては、当該自動車車庫部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。」です。
設問通りです。
令第112条第7項に即しております。
令第112条第18項より、建築物の一部に法第27条(法別表第1)により耐火建築物または準耐火建築物としなければならない規模の用途がある場合はその部分と他の部分を区画する必要があります。
しかし、設問では当該用途に供する部分の床面積の合計が150m²を満たない自動車車庫であるので、法第27条に適合せず、したがって当該自動車車庫部分と事務所部分とを防火区画しなくてよいので誤りです。
設問通りです。
令第112条第11項に即しております。
設問通りです。
令第112条第19項第一号のイ及び二号のイに即しております。
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02
正解は「1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が130m2)とし、2階及び3階を事務所とする地上3階建ての建築物においては、当該自動車車庫部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。」です。
設問の通りです。
令第112条第7項により、正しい記述です。
令第112条第18項により、誤りです。
建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合は区画が必要ですが、自動車車庫、床面積130㎡は法第27条各項に該当しないので、区画は不要です。
設問の通りです。
令第112条第11項により、正しい記述です。
設問の通りです。
令第112条第19項第一号のイ及び二号のイにより、正しい記述です。
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03
この問題は、建築基準法上の防火区画に関する問題です。
令第112条をしっかり理解することがポイントです。
正しいです。
令第112条第7項により、建築物の11階以上の部分で各階の床面積が100㎡を超える場合は、床面積100㎡以内ごとに防火区画をする必要があります。
誤りです。
令第112条第18項により、建築物の一部が法第27条第1項~第3項の特殊建築物に該当する場合、その部分とその他の部分は防火区画する必要があります。
設問の建築物は、1階部分で床面積の合計が130㎡の自動車車庫であることから、法第27条第1項~第3項の特殊建築物には該当しません。
正しいです。
令第112条第11項により、主要構造部を準耐火構造とし、3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分については、防火区画をする必要があります。
また、設問の建築物の竪穴部分は、令第112条第11項ただし書きに該当しません。
正しいです。
令第112条第19号第一号イ及び第二号イに規定されています。
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