一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問45
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 劇場における昇降機機械室用階段の蹴上げの寸法は、23cmとすることができる。
- 集会場における客用の階段及びその踊場に、高さ85cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。
- 石綿が添加された建築材料が使用されていることにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている倉庫について、基準時における延べ面積が1,200m2のものを増築して延べ面積1,500m2とする場合、増築に係る部分以外の部分においては、石綿が添加された建築材料を被覆すること等の措置が必要となる。
- 近隣商業地域内の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、1.0とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設問の通りです。
令第129条の9 1項第五号により、正しい記述です。
2.設問の通りです。
令第23条3項により、正しい記述です。
3.設問の通りです。
法第3条、法第86条の7、令第137条の4の3により、正しい記述です。
4.令第20条2項により、誤りです。
採光補正係数は、天窓にあっては3.0を乗じた数値となります。
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02
この問題は、建築基準法に関する一般構造の複合問題です。
難易度が高い問題のため、しっかり復習しておきましょう。
正しいです。
令第129条の9第五号により、エレベーターの機械室に通ずる階段の蹴上げは23cm以下としなければなりません。
正しいです。
令第23条第3項により、階段と踊り場に手すりを設けた場合、階段と踊り場の幅は手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定します。
正しいです。
法第3条2項により、石綿の規定の適用を受けない建築物を増築する場合、令137条の4の3第一号から第三号に掲げる基準に該当する建築物とすれば、引き続き石綿の規定を受けない建築物とすることができます。
設問は倉庫を増築することから、令137条の4の3第三号により、増築以外の部分において、石綿が添加された建築材料を被覆すること等の措置が必要となります。
誤りです。
令第20条第2項第三号により、近隣商業地域内の住宅の窓の採光補正係数は、設問の通りの計算により算出した数値としますが、天窓の場合は、その数値に3.0を乗じて得た数値とすることができます。
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03
1:設問通りです。
令第129条の9第五号に即しております。
2:設問通りです。
令第23条の3に即しております。
3:設問通りです。
法第3条の3第三号に即しております。
4:令第20条の2より採光補正係数は「天窓にあっては当該数値に3.0を乗じて得た数値」とあり、第三号のロで求めた数値に3.0を乗ずる必要があるので誤りです。
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