一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問44
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 鉄骨造、延べ面積1,000m2、地上3階建ての共同住宅を新築する場合においては、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
- 延べ面積3,000m2、地上5階建ての事務所の用途に供する建築物(国等の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣から所定の資格者証の交付を受けた者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 延べ面積800m2、地上5階建ての事務所について、ホテルの用途に供する部分の床面積の合計が500m2となる用途の変更に係る確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合において、建築主は、当該工事が完了したときは、当該指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。
- 延べ面積5,000m2、地上5階建ての百貨店(3階以上の階における百貨店の用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2のもの)の大規模の修繕の工事で、避難施設等に関する工事の施工中において、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設問の通りです。
法第7条の6 1項第一号により、正しい記述です。
2.設問の通りです。
法第12条、令16条2項により、正しい記述です。
3.法87条1項により、誤りです。
法第7条1項の規定を準用する場合、「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは「建築主事に届け出なければならない」と読み替えます。
また、指定確認検査機関に届け出るのではなく、建築主事に届け出なければなりません。
4.設問の通りです。
法第90の3、令147条の2 1項一号により、正しい記述です。
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02
1:設問通りです。
法第7条の6第一号に即しております。
2:設問通りです。
法第12条第1項に即しております。
3:法第87条第1項より第7条第1項中の読み替えをします。
「建築主事に届け出なければならない」ので設問の「当該指定確認検査機関の検査を申請しなければならない」は誤りです。
4:設問通りです。
法第90条の3、令第147条の2第二号に即しております。
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03
この問題は、建築物の仮使用、定期報告、完了検査に関する問題です。
建築物の規模、用途によって仮使用の可否、定期報告の有無等が建築基準法に規定されています。
法文をしっかり理解しましょう。
正しいです。
法第7条の6第1項第二号により、法第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合、検査済証の交付の前でも、指定確認検査機関が認めた時は、仮に建築物を使用させることができます。
正しいです。
法第12条第1項、令第16条の2、令第14条の2により、階数が5以下で延べ面積1000㎡を超える事務所は、特定行政庁への定期報告が必要です。
誤りです。
法第87条第1項により、建築物の用途を変更して確認済証の交付を受けた場合において、建築主は工事が完了した時には建築主事に届け出なければなりません。
正しいです。
別表第1(い)欄(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途の建築物で避難施設等に関する工事の施工中において、建築物を使用する場合は、施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の作成と特定行政庁への届け出が必要です。
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