一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問51

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 保有水平耐力計算において、高さ20mの鉄骨造の建築物の屋外に面する帳壁については、構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなくてもよい。
  • 許容応力度等計算において、地震力を計算する場合、学校のバルコニーの床の積載荷重については、1,300N/m2に床面積を乗じて計算することができる。
  • 許容応力度等計算において、地下部分に作用する地震力の計算に際して、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算することができる場合には、当該計算によることができる。
  • エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している「高さが31mを超える建築物の部分」と「高さが10m以下の建築物の部分」については、それぞれの建築物の部分で必要とされる構造計算の方法を用いることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1:誤りです
保有水平耐力計算については令第82条に記載があります。
令第82条の4、平12建告1458号より高さ13mを超える建築物の帳壁には所定の計算を行い安全上支障がないことを確かめる必要があります。

2:設問通りです
令第85条第1項表(8)に即しております。

3:設問通りです
令第88条第4項に即しております。

4:設問通りです
令第81条第4項に即しております。

参考になった数10

02

1.誤。令82条より、保有水平体力計算とは令第82条から令82条の4までに定めるところによりする構造計算をいいます。令第82条の4により、屋外に面する帳壁については、構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければなりません。

2.正。許容応力度計算によって地震力を計算する場合は、令第82条の6第一号、令第82条第二号表により、令第85条の規定を用います。学校のバルコニーは表の(8)より、(4)の数値によります。よって、1,300N/㎡として計算することができます。

3.正。正しい記述です。

4.正。正しい記述です。

参考になった数8

03

1. 誤りです。
 
 保有水平耐力計算とは、令第82条一号から令第82条の4までに定めるところによるする構造計算をいいます。
令第82条の4(屋根ふき材等の構造計算)より、屋外に面する張壁については、構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければなりません。

2. 正しく、記述の通りです。

 許容応力度等計算において、地震力を計算する場合、学校のバルコニーの床の積載荷重については、令第85条の表(8)より、構造計算の対象(は)の(4)の数値に床面積を乗じて計算することができます。

3. 正しく、記述の通りです。

 令第88条の4に記載されています。

4. 正しく、記述の通りです。

 令第81条の4に記載されています。

参考になった数5