一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問52
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4m又は延べ面積が30m2を超える建築物とする。
- 鉄筋コンクリート造の建築物に使用するコンクリートの四週圧縮強度は、1mm2につき12N(軽量骨材を使用する場合においては、9N)以上でなければならない。
- 鉄筋コンクリート造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、帯筋と緊結しなければならない。
- 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼又は鋳鉄としなければならない。
- 鉄骨造の建築物において、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 正しく、記述の通りです。
令第74条1項第一号に記載されています。
2. 誤りです。
令第77条第二号より、鉄筋コンクリート造の構造耐力上主要な部分である柱の主筋は帯筋と緊結しなければなりません。
しかし、令第36条第2項第三号より、令第81条第2項第二号イから、保有水平耐力計算によって安全を確かめられた建築物においてはこの限りではありません。
3. 正しく、記述の通りです。
令第64条に記載されています。
4. 正しく、記述の通りです。
令第68条第1項に記載されています。
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02
1:設問通りです
令第74条第一号に即しております。
2:誤りです
令第77条第二号より、鉄筋コンクリート造の構造耐力上主要な部分である柱の主筋は帯筋と緊結しなければなりません。
しかし、この条を含む第6節には建築物の条件によって適用されない規定があります。
令第71条より高さ4m以下で、かつの延べ面積が30m²以内の建築物には6節の規定の中の第72条、75条、79条にのみ規定が適用されます。
したがって、設問の建築物には令第77条第二号は適用されません。
3:設問通りです
令第64条に即しております。
4:設問通りです
令第68条第1項に即しております。
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03
2.誤。令第77条第二号により、柱の主筋は帯筋と緊結しなければなりませんが、令36条第2項第一号により、保有水平体力計算によって安全性を確かめる場合には適用されません。
3.正。正しい記述です。
4.正。正しい記述です。
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