一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問54

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問題

一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 地区計画の区域のうち、地区整備計画で建築物等の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域内の道路の上空においては、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については建築することができる。
  • 建築基準法上の道路に該当しない幅員6mの農道のみに2m以上接する敷地における、延べ面積150m2の一戸建て住宅については、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には建築することができる。
  • 都市再開発法による新設の事業計画のある幅員8mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
  • 土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、延長を35m以下としなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1:設問通りです
法第44条第三号に即しております。

2:設問通りです
法第43条第1項、規則第10条の2の2第1項第二号に即しております。

3:設問通りです
法第42条第1項第四号に即しております。

4:誤りです
法第42条第1項第五号、令144条の4第1項第一号より袋小路状道路を築造する場合は一号のうち「いずれか」に該当していればよいとされてますのですべてを満たす必要はありません。

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02

1. 正しく、記述の通りです。

 法第44条(道路内の建築制限)に記述されています。

2. 正しく、記述の通りです。

 法第43条第1項、規則第10条の2の2第1項第二号より、建築することができます。

3. 正しく、記述の通りです。

 法第42条第1項第四号に記述されています。

4. 誤りです。

 法第42条第1項第五号から、土地を建築物の敷地として利用するため袋小路状道路を築造する場合は、令144条の4第1項第一号のイからホのいずれかに該当していれば良いと記述されています。よって、文中の「かつ」の部分が誤りです。
 

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03

1.正。正しい記述です。

2.正。法第42条第2項第一号、同法施行規則第10条の3第1項第一号及び第3項により、延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものは、建築することが出来きます。

3.正。正しい記述です。

4.誤。法第42条第1項第五号により、土地を建築物の敷地として利用するため、袋状道路を築造する場合、令第144条の4第1項第一号イからホのいずれかに該当すればよく、設問は「かつ」の部分が間違っています。

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