一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問55

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1:誤りです
法別表2(い)(2)、令第130条の3第二号より兼用住宅とするうち、住宅の用とする延べ面積が1/2以上だった場合建築することができるとありますが、喫茶店の用途に供する床面積の合計が50m²を超えているので設問の建築物は建築を行うことができません。

2:設問通りです
田園住居地域は第二種低層住居専用地域とほぼ同じ建築制限であると覚えておくとよいです。
それに加えて、床面積500㎡以下で2階建までの農業用施設(周辺の地域で生産された農産物の販売、料理の提供、製造・加工する施設)の建築もできるようになっております。

3:設問通りです
法別表2(ぬ)第一号(12)、令第130条の9の4第二号(イ)に即しております。

4:設問通りです
法別表2(る)第七号に即しております。

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02

1. 誤りです。
 
 法第48条第1項、法別表第2(い)項第二号、令130条の3本文と第二号より、これに該当する喫茶店兼用住宅は喫茶店の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるものは建築できません。

2. 正しく、記述の通りです。

 2018年4月1日、都市計画法が改正され、施行されました。田園住居地域はその中に新たに追加された用途地域です。

 500㎡以内であれば、文中の、地域で生産された農作物を材料とする料理を提供する飲食店、いわゆる「農家レストラン」は建築することができます。

3. 正しく、記述の通りです。

 法第48条第10項、法別表第2(ぬ)項第一号(12)、令130条の9の4第二号イより、圧縮ガスの製造工場のうち、内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮ガスに係るものは建築することができます。

4. 正しく、記述の通りです。

 法第48条第11項、法別表第2(る)項第七号より、床面積の合計が10,000㎡を超えるものは建築できませんが、設問ではその面積を超えていないため、建築することができます。

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03

1.誤。法第48条第1項、法第2(い)項第二号、令第130条の3本文及び第二号より、兼用部分の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えていないものは建築することができます。設問は60㎡のため、建築することはできません。

2.正。正しい記述です。

3.正。法第48条第11項、法別表第2(る)項第一号(12)及び同号本文かっこ書により、政令で定めるもの(令130条の9の7第二号イ)は建築することができます。内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係るものは、建築することができます。

4.正。正しい記述です。

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