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一級建築士の過去問 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問56

問題

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図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。
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( 一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は2です。

[容積率](法第52条)
チェック項目は以下の5つです。
(1)前面道路幅の確認(第1項、第2項)
(2)特定道路による緩和(第9項、令第135条の18)
(3)前面道路2以上の最大幅員の確認
(4)前面道路幅による容積率の計算(第2項)
(5)指定容積率との比較、決定(第1項、第2項)

(1)
前面道路の幅員が12m未満ですので前面道路による容積率の計算を行います。

(2)
西側に幅員15m以上の道路があるため特定道路の緩和を行います。
西側前面道路の補正幅員Waは
Wa=(12-Wl)(70-L)/70
=(12-8)(70-35)/70=2m
よって、前面道路の幅員は8+2=10m

(3)前面道路の最大幅員は10mとなります。

(4)前面道路幅による容積率の計算を行います。
➀商業地域(非住居系)
10×6/10=60/10
➁準住居地域(住居系)
10×4/10=40/10

(5)指定容積率との比較を行います。
➀70/10>60/10→60/10
➁20/10<40/10→20/10

各敷地面積の割合を用いて容積率の限度の平均を計算していきます。
敷地は➀20×40=800m²➁20×40=800m²より
60/10×800/(800+800)+20/10×800/(800+800)
=40/10
となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
法第52条第9項、令第135条の18より、特定道路による前面道路幅員の緩和が適用されます。(12-8)×(70-35)/70=2.0mより、前面道路の幅員は8.0m+2.0m=10.0mとなります。

容積率の限度は、法52条第2項より、前面道路幅員が12m未満の場合、指定容積率と前面道路幅員による容積率のいずれか小さいほうを採用します。よって、商業地域では60/10を、準住居地域では20/10を採用します。

敷地が多用途にまたがる場合、その容積率の限度は面積案分による加重平均により、(60/10×1/2)+(20/10×1/2)=40/10となります。

4
正解は2です。

設問より、法第52条第9項から敷地の前面道路が幅員15m以上の特定道路から延長70m以内の部分にあるので、法135条の17より、政令で定める数値を加えたものを前面道路の幅員とする緩和が適用されます。

よって、前面道路の幅員は

政令で定める数値(m)={(12−8)(70−35)}÷70
  =2m
より 8+2=10mとなります。

また、法第52条第2項より、前面道路の幅員が2以上あるときは、その幅員の最大のものが12m未満である建築物の容積率は、幅員の数値に各区分に従い、定める数値を乗じたもの以下でなければならないので、商業地域では6/10を、準住居地域では4/10を乗じることとなります。それぞれ指定容積率と前面道路の幅員によるよる容積率で小さい方を採用します。

商業地域 :10m×6/10=60/10 → 60/10 < 70/10 
準住居地域:10m×4/10=40/10 → 40/10 > 20/10

また、法第52条第7項より、当該建築物の容積率は、地域、地区又は区域の2以上にわたる場合は、各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければなりません。

それぞれの地域内の敷地面積に対する割合は1/2です。

よって、(60/10×1/2)+(20/10×1/2)=40/10となります。

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