一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問57
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
- 25.5m
- 28.5m
- 33.0m
- 36.0m
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この過去問の解説 (3件)
01
建築物の高さについての制限は主に法第56条に記載があります。
[道路高さ制限]
まず2面道路による制限の緩和を行います。
令第132条より建築物の全面道路が2以上ある場合において
①幅員が最も大きい前面道路の境界線から水平距離が2×(最大幅員)mかつ35m以内の区域
②その他の前面道路の中心線からの水平距離が10mを超える区域
にある道路ついては、すべて最大の幅員とみなします。
最大幅員道路からA点は26mですので①には該当し、かつ西側道路から12mの位置にA点がありますので②にも該当しますので、前面道路を最大幅員である15mとして計算します。
法第56条第1項第一号、法別表3より
商業地域の容積率が60/10である時前面道路の反対側の境界線までの水平距離Lが25m以内の区域においては、当該地点(A点)から前面道路の反対側の境界線までの水平距離Lに1.5を乗じたものが限界建築高さとなります。
最小後退距離は2m(西側:2m<南側5m)より
(5+2+15+2)×1.5=36m
[隣地高さ制限]
設問の条件は商業地域であるので法第56条第1項第二号、同号ロより
当該部分(A点)から隣地境界線までの最小水平距離と建築物から隣地境界線までの後退距離の最小値の和に2.5を乗じ、31mを加えたものを限界高さとします。
(4+2)×2.5+31=46m
[北側高さ制限]
設問は商業地域なので制限はありません。
したがって、限界高さは36mとなります。
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02
法第56条第2項より、建築物の最小後退距離は西側の2mであるため、A点における道路の反対側の境界線とみなす線までの水平距離は7+15+2=24.0mとなります。よって、A点における道路高さ制限による高さの最高限度は、1.5(非住居系)×24m=36.0mとなります。
法第56条第1項第二号より、隣地斜線制限は北側の2mを最小後退距離とするため、境界線とみなす水平距離は2m×2=4mとなり、よって隣地高さ制限による高さの限度は、2.5(非住居系)×(2m+4m)+31m=46.0mとなります。
よって、A点における高さの最高限度は、小さい方の36.0mとなります。
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03
道路斜線制限と隣地斜線制限をみていきます。
法第56条第1項第一号、また、2以上の前面道路があるので、令第132条第1項より、A点は幅員の大きい南側前面道路の幅員の2倍以内でかつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mを超える区域であるので、西側道路の幅員も15mとみなします。
法第56条第2項より、建築物の最小後退距離は西側の2mです。よって、A点における前面道路の反対側の境界線までの水平距離は、
2+15+2+5=24.0mです。
よって法別表第3より、該当する(に)欄の数値を乗じて、A点における道路高さ制限による高さの最高限度は、
24.0×1.5=36.0mとなります。
また、法第56条第1項第二号より、隣地との境界線からの建築物の最小後退距離は北側の2mです。よって、隣地境界線からの水平距離は2+2=4mとなります。
よって、A点における隣地高さ制限による高さの最高限度は同号ロより、定める数値が2.5とされている建築物は31mを加えるので、
(4m+2m)×2.5+31m=46.0mとなります。
最小の数値を採用するので、A点における建築物の高さの最高限度は、道路斜線制限によって求められた36.0mとなります。
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