一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問58
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
地区計画等又は建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内において、市町村の条例で定めることができる制限としては、建築物に附属する高さ2m以内の門又は塀の位置の制限は含まれない。
- 再開発等促進区で地区整備計画が定められている地区計画の区域内においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、道路高さ制限、隣地高さ制限及び北側高さ制限は適用されない。
- 建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域外においては定めることができない。
- 建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、借地権を有する者の全員の合意がなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
法第68条の2第2項、令第136条の2の5第1項第五号より、建築物に附属する門若しくは塀で高さ2mを超えるものの位置は条例によって制限されますが、設問は高さ2m以内とあるので、制限に含まれません。
2. 正しく、記述の通りです。
法第68条の3第4項、法第56条に記載されています。
3. 誤りです。
法第69条より、市町村は、その区域の一部について、必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築協定を締結することができる旨を、条例で、定めることができます。
ただし、設問のように、都市計画区域及び準都市計画区域外において、という規定はありません。
4. 正しく、記述の通りです。
法第70条第3項より、建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければなりません。
この「土地の所有者等」というのは、法第69条より、土地の所有者及び借地権を有する者とあります。
ただし、設問のように借地権の目的となっている土地がある場合においては、その土地の所有者以外の「土地の所有者等」つまり土地の所有者及び借地権を有する者の全員の合意があればよいとしています。
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02
1:設問通りです
法第68条の2第2項、令第136条の2の5第1項第五号に即しております。
2:設問通りです
法第68条の3第4項に即しております。
3:誤りです
建築協定に関する規定は第4章(法第69条~77条)に記載があります。
建築協定とは土地の所有者等が当該建築物等にまつわる基準をについて締結できるものでこれには都市計画区域及び準都市計画区域外といった土地の区域による制限があるものではありません。
4:設問通りです
法第69条、法第70条第3項に即しております。
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03
2.正。正しい記述です。
3.誤。法第69条により、市町村はその区域の一部において、必要と認める場合においては、建築協定を締結することができる旨を、条例で定めることができます。都市計画区域及び準都市計画区域の内外についての制限は規定されていません。
4.正。法第69条により、「土地の所有者等」とは、原則として、土地の所有者及び借地権を有する者を指します。法第70条第3項により、建築協定書の作成にあたり、土地の所有者全員の合意がなければならず、この場合、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合、土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意が必要となります。
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