一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問59

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問題

一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分についての審査請求は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対してすることができる。
  • エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積が、当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
  • 地盤が軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定した区域外において、平家建ての木造の住宅で足固めを使用した場合は、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部に土台を設けなくてもよい。
  • 都市計画区域内においては、火葬場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、新築することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 正しく、記述の通りです。

法第94条第1項より、指定確認検査機関の処分に不服があるときは、建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して、審査請求をすることができます。

2. 誤りです。

法第52条第6項より、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しません。

3. 正しく、記述の通りです。

令第42条により、平屋建ての木造の住宅で足固めを使用した場合は、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には土台を設けなくても良いことになっています。

4. 正しく、記述の通りです。

法第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)に定められています。

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02

正解は2です

1:設問通りです
法第94条第1項に即しております。

2:誤りです。
令第2条第四号、法第52条第2項第三号より容積率の算定の基礎となる延べ面積にはエレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分は全て含まれません。

3:設問通りです
令第42条に即しております。

4:設問通りです
法第51条に即しております。

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03

1.正。法第94条第1項により、建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、第6条1項の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができます。

2.誤。法第52条第6項により、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分、共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は全て算入しません。

3.正。正しい記述です。

4.正。正しい記述です。

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