一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問60

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

ホテルに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特段の記述がない限り、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
  • 耐火建築物のホテルで、ホテルの用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が350m2である場合、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料ですることができる。
  • 高さが31mを超えるホテルで、非常用の昇降機を設けていないことにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えるときは、非常用の昇降機を設けなければならない。
  • 敷地が第二種中高層住居専用地域内に700m2、近隣商業地域内に600m2と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、ホテルを新築することができる。
  • 文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用されない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1:設問通りです。
特殊建築物の内装制限については第5章の2(令第128条の3の2~129条)に記載があります。
設問は令第128条の4第一号表(2)に該当し、内装制限の規定が適用されます。
令第129条第1項第二号より内装制限の規定が適用される特殊建築物のうち当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分は準不燃材の仕上げとします。

2:設問通りです
既存建築物にまつわる規定です。
法第3条第2項、法第34条第2項、法第86条の7第1項、令第137条の6より
高さ31mを超える建築物には非常用の昇降機を設けなければなりませんが法律の適用の際に現存する建築物に関してはその規定が適用されません。
しかし、その建築物を増築する際、増築部分の高さが31mを超えず、かつ増築部分の床面積が基準時の延べ床面積の1/2を超えないことを満たさなければなりません。
今回はその条件を超えているので非常用の昇降機を設ける必要があります。

3:誤りです
法第91条より建築物、敷地が別の用途地域にまたがる場合、占める敷地が大きい方の規定が適用されます。
したがって第二種中高層住居専用地域の建築制限が適用され、法別表2(に)第四号より建築はできません。

4:設問通りです
法第3条第1項第四号に即しております。

参考になった数14

02

1.正。正しい記述です。

2.正。法第3条第2項の規定により、法第34条第2項の規定の適用を受けない高さ31mを超える建築物について増築する場合、法第86条の7第1項、令第137条の6第一号により、増築部分の床面積の合計が延べ面積の1/2を超える場合には、非常用の昇降路を設けなければいけません。

3.誤。法第91条により敷地が二つの用途地域にわたる場合は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の規定を適用しなければいけません。

4.正。正しい記述です。

参考になった数5

03

1. 正しく、記述の通りです。

法第27条第1項、法別表第1より、ホテルの用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡以上の耐火建築物は準耐火建築物とすることができます。

2. 正しく、記述の通りです。

令第137条の6より、法第3条第2項の規定により法第34条第2項の規定の適用をを受けない高さ31mを超える建築物について法第86条の7第1項の規定より、同条第一号から、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合は非常用の昇降機を設けなければなりません。

3. 誤りです。

法第91条より、その建築物又はその敷地全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関する規定または命令の規定を適用しなければなりません。

法別表第2より、敷地の過半を占める第2種中高層住居専用地域内にはホテルは建築してはいけません。

4. 正しく、記述の通りです。

設問は、法第3条(適用の除外)の内容で、同条第1項第四号に記載されています。

参考になった数4