問題
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ホテルに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特段の記述がない限り、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
1 .
耐火建築物のホテルで、ホテルの用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が350m2である場合、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料ですることができる。
2 .
高さが31mを超えるホテルで、非常用の昇降機を設けていないことにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えるときは、非常用の昇降機を設けなければならない。
3 .
敷地が第二種中高層住居専用地域内に700m2、近隣商業地域内に600m2と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、ホテルを新築することができる。
4 .
文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用されない。
( 一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問60 )