一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問61

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問題

一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 正しく、記述の通りです。

建築士法第5条の2第1項より、建築士法施行規則第8条にある、国土交通省令で定める事項に変更があったときは、一級建築士は、その日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。

2. 誤りです。

建築士法第2条第5項より、仕様書は設計図書に含まれます。

3. 正しく、記述の通りです。

設問の木造既存建築物の条件を考えると、建築士法第3条第2項、第3条の2第1項第二号には該当しません。

第3条の3第1項には該当するので、設問の既存建築物の大規模な修繕に係る設計をする場合には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければなりません。

4. 正しく、記述の通りです。

建築士法第24条の3第2項より、設問の建築物は建築士法施行令第8条の政令で定める規模に該当しないので、再委託することができます。

建築士法第24条の8より、設計を委託する場合にあっては、建築士法施行規則第22条2の2第六号の事項を記載した書面を交付しなければなりません。

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02

正解は2です。

1:設問通りです
建築士法第5条の2第1項、第2項、規則8条に即しております。

2:誤りです
建築士法第2条第5項に設計図書の定義の記載があります。これによると仕様書も設計図書に含まれます。

3:設問通りです
建築士法第3条第2項、建築士法第3条の3に即しております。

4:設問通りです
建築士法第24条の3の規定に該当しないので設問の建築物の新築は再委託ができます。
また、再委託の場合の書面の交付についても建築士法第24条の8の規定が適用されます。

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03

1.正。正しい記述です。

2.誤。建築士法第2条第6項により、仕様書は設計図書に含まれます。

3.正。建築士法第3条第2項及び第3条の2第2項により、大規模の修繕をする場合には、当該修繕に係る部分を新築するものとみなします。設問の建築物は法第3条第1項、法第3条の2第1項いずれにも該当せず、法第3条の3第1項に該当するため、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ設計することができません。

4.正。正しい記述です。

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