一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問61
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
- 建築に関する業務に従事する一級建築士にあっては、勤務先が変わり業務の種別に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
- 「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)をいい、仕様書を含まない。
- 延べ面積450m2、高さ10m、軒の高さ7mの木造2階建ての既存建築物について、床面積250m2の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該大規模の修繕に係る設計は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければしてはならない。
- 延べ面積400m2の建築物の新築における設計の契約の当事者は、契約の受託者が設計の一部を再委託する場合にあっては、当該再委託に係る設計の概要並びに当該再委託に係る受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地を、契約の締結に際して相互に交付する書面に記載しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築士法第5条の2第1項より、建築士法施行規則第8条にある、国土交通省令で定める事項に変更があったときは、一級建築士は、その日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。
2. 誤りです。
建築士法第2条第5項より、仕様書は設計図書に含まれます。
3. 正しく、記述の通りです。
設問の木造既存建築物の条件を考えると、建築士法第3条第2項、第3条の2第1項第二号には該当しません。
第3条の3第1項には該当するので、設問の既存建築物の大規模な修繕に係る設計をする場合には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければなりません。
4. 正しく、記述の通りです。
建築士法第24条の3第2項より、設問の建築物は建築士法施行令第8条の政令で定める規模に該当しないので、再委託することができます。
建築士法第24条の8より、設計を委託する場合にあっては、建築士法施行規則第22条2の2第六号の事項を記載した書面を交付しなければなりません。
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02
1:設問通りです
建築士法第5条の2第1項、第2項、規則8条に即しております。
2:誤りです
建築士法第2条第5項に設計図書の定義の記載があります。これによると仕様書も設計図書に含まれます。
3:設問通りです
建築士法第3条第2項、建築士法第3条の3に即しております。
4:設問通りです
建築士法第24条の3の規定に該当しないので設問の建築物の新築は再委託ができます。
また、再委託の場合の書面の交付についても建築士法第24条の8の規定が適用されます。
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03
2.誤。建築士法第2条第6項により、仕様書は設計図書に含まれます。
3.正。建築士法第3条第2項及び第3条の2第2項により、大規模の修繕をする場合には、当該修繕に係る部分を新築するものとみなします。設問の建築物は法第3条第1項、法第3条の2第1項いずれにも該当せず、法第3条の3第1項に該当するため、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ設計することができません。
4.正。正しい記述です。
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