問題
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次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
1 .
一級建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 .
都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においても、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことができる。
3 .
建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から、建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
4 .
建築士事務所の開設者は、延べ面積が400m2の建築物の新築工事に係る設計及び工事監理の業務を受託した場合、委託者の許諾を得た場合には、受託業務の一部である工事監理の業務について、一括して他の建築士事務所の開設者に再委託することができる。
( 一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問62 )