一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問62
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
- 一級建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
- 都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においても、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことができる。
- 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から、建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、延べ面積が400m2の建築物の新築工事に係る設計及び工事監理の業務を受託した場合、委託者の許諾を得た場合には、受託業務の一部である工事監理の業務について、一括して他の建築士事務所の開設者に再委託することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.正。正しい記述です。
3.正。正しい記述です。
4.誤。建築士法第24条の3第2項により、延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはなりません。
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02
建築士法第23条第1項に記載されています。
2. 正しく、記述の通りです。
都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においても、設計等の業務を行うことができます。
3. 正しく、記述の通りです。
建築士法第24条第3項より、管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括することになります。
よって、建築士事務所の開設者に対して、技術的観点から必要な意見を述べることができます。
4. 誤りです。
建築士法第24条の3第2項より、建築士事務所の開設者は、受託者の許諾を得た場合であっても、一括して他の建築士事務所の開設者に再委託することはできません。
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03
1:設問通りです
建築士法第23条第1項に即しております。
2:設問通りです
建築士法第23条によると建築士は各都道府県知事の登録を受けた建築士事務所に所属する必要がありますが、業務内容については当該都道府県内の制限があるわけではありません。
したがって登録の都道府県外の業務を受けることができます。
3:設問通りです
建築士法第24条第3項に即しております。
4:誤りです
建築士法第24条の3第2項より委託した業務の一括の再委託はできません。
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