一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問63
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
- 二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講習を受けなければならない。
- 建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合であっても、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。
- 国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができるのは、原則として、一級建築士として5年以上の構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程をその申請前1年以内に修了した者である。
- 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに作成する設計等の業務に関する報告書において、当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士である場合にあっては、その者が受けた構造設計一級建築士定期講習のうち、直近のものを受けた年月日についても記載しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤りです
建築士法第24条、建築士法別表3に管理建築士についての記載がありますが、管理建築士講習については取得している資格の種類には関係ありません。
したがって改めて講習を受ける必要はありません。
2:設問通りです
建築士法第22条の2より、業務の有無にかかわらず建築士事務所に所属する一級建築士は定期講習を受ける必要があります。
3:設問通りです
建築士法第10条の2第一号に即しております。
4:設問通りです
建築士法第23条の6、規則20条の3第1項第二号に即しております。
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02
建築士法第24条第1項及び第2項より、建築士として3年以上の設計その他の業務に従事した後、管理建築士講習の過程を修了した後、一級建築士の免許を受けて管理建築士となる場合、一級建築士事務所では新たに管理建築士講習を受けなくても問題はありません。業務経験に一級や二級の区別は示されていません。
2. 正しく、記述の通りです。
建築士法第22条の2より、建築士事務所に属する一級建築士は、設計や監理の業務に従事するしないに関しては明記されていませんが、所定の定期講習は受けなくてはなりません。
3. 正しく、記述の通りです。
設問は、建築士法第10条第一号に記載されている内容です。
4. 正しく、記述の通りです。
報告書に関しては、建築士法第23条の6より、第四号の国土交通省で定める事項が建築士法施行規則第20条の3に示されています。
当該建築士事務所に属する一級建築士が、構造設計一級建築士の場合、同条第二号より、その者が受けた定期講習のうち、直近のものを受けた年月日を記載しなければなりません。
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03
2.正。建築士法第22条の2第一号により、建築士事務所に属する一級建築士は、所定の一級建築士定期講習を受けなければなりませんが、業務内容に関する受講要件は定められていません。
3.正。正しい記述です。
4.正。正しい記述です。
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