問題
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建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
1 .
二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講習を受けなければならない。
2 .
建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合であっても、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。
3 .
国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができるのは、原則として、一級建築士として5年以上の構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程をその申請前1年以内に修了した者である。
4 .
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに作成する設計等の業務に関する報告書において、当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士である場合にあっては、その者が受けた構造設計一級建築士定期講習のうち、直近のものを受けた年月日についても記載しなければならない。
( 一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問63 )